○奈良国立大学機構の内部質保証の基本方針
(令和4年10月28日役員会承認) |
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1 目的
この基本方針は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が掲げるミッション、ビジョン、目標及び戦略、並びに機構が設置する大学(以下「大学」という。)が掲げる理念や目標を実現するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、継続的に点検及び評価を行い、改善及び向上に努めることを通じて、機構の教育研究の質を保証し、機構に対する社会的信頼を維持及び向上することを目的とする。
2 定義
この基本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内部質保証 継続的に自己点検・評価を行い、改善及び向上に努めることを通じて、機構の教育研究の質を保証することをいう。
(2) 自己点検・評価 教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、自ら点検及び評価を行うことをいう。
(3) 自己評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項及び教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)第22条の8の規定に基づき、大学が自ら行う点検及び評価をいう。
(4) 認証評価 学校教育法第109条第2項及び第3項の規定に基づき、大学が受審する評価をいう。
(5) 法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき、国立大学法人評価委員会が実施する評価をいう。
(6) 部局等 大学における教育研究に関する業務を円滑に執行するため機構及び大学に置かれた組織(学部、研究科、室、センター、委員会等)(以下「部局等」という。)をいう。
3 機構の責務
機構は、ミッション、ビジョン、目標及び戦略、並びに大学が掲げる理念や目標を実現するため、自らの活動について継続的に点検及び評価を行い、改善及び向上に努める。
4 実施方法
次の各号に掲げる評価は、当該各号に定める方法により実施する。
(1) 自己評価 大学において自己点検・評価を実施する。
(2) 認証評価 大学において受審し、評価基準の達成状況に関する自己点検・評価を実施する。
(3) 法人評価 機構において受審し、その達成状況に関する自己点検・評価を実施する。
5 責任体制
内部質保証における責任体制については、次のとおりとする。
(1) 最高責任者 内部質保証に関する業務を統括し最終責任を負う者として、最高責任者を置き、理事長をもって充てる。最高責任者は、次条に規定する統括責任者が責任をもって内部質保証に関する業務を行えるよう、適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(2) 統括責任者 最高責任者を補佐し、大学における内部質保証に関する業務を実質的に統括する者として、各大学に統括責任者を置き、学長をもって充てる。統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、大学における内部質保証に関し必要な具体的措置を講じる。
(3) 評価責任者 統括責任者を補佐する者として評価責任者を置き、副学長をもって充てる。評価責任者は、統括責任者の指示に基づき、所掌の範囲内における内部質保証に関し必要な業務を行う。
6 審議過程
内部質保証に関する自己点検・評価の決定及び改善計画の審議過程は次のとおりとする。
(1) 経営に関し必要な事項
経営戦略室の議に付した後、経営協議会及び役員会の議を経て、最高責任者が決定する。
(2) 教育及び研究に関し必要な事項
各大学における教育及び研究評議会の議を経て、所掌する組織の統括責任者が決定し、最高責任者に報告する。
7 実施体制
内部質保証は、部局等が相互に連携、協力して実施するものとする。
2 内部質保証の実施に関し必要な事項は別に定める。
8 公表
最高責任者は、社会への説明責任を果たし、内部質保証が適切に機能していることを示すため、点検、評価、改善、向上に係る取組を行ったときは、評価結果、報告書等を積極的に公表する。
9 検証
最高責任者及び統括責任者は、本基本方針に定める内部質保証の質のシステムの 維持又は向上を図るため、不断に在り方を検証するものとする。
10 雑則
最高責任者は、本基本方針に関し必要があると認める場合は、統括責任者と協議のうえ、役員会の議を経て見直しを行うものとする。
附 則
この基本方針は、令和4年10月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日機構要項等)
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この基本方針は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月29日機構要項等)
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この基本方針は、令和7年5月29日から施行し、令和7年4月1日から適用する。