○奈良国立大学機構固定資産減損処理要項
(令和5年1月24日機構要項等) |
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(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構固定資産管理規程(令和4年4月1日機構規程第78号。以下「固定資産管理規程」という。)に規定する固定資産の減損処理については、固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準、同注解(平成17年12月22日設定)及びこれらの実務指針に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(減損対象資産)
第2条 減損対象資産は、奈良国立大学機構が保有する固定資産のうち、次に掲げる資産以外の資産とする。
(1) 国立大学法人会計基準において減損処理に関する定めがある固定資産
(2) 次に掲げるイからハの全てに該当する資産
イ 「機械装置」、「工具器具備品」、「車両運搬具」、「研究用放射性同位元素」及び「その他有形固定資産」又は「無形固定資産(償却資産に限る)」であること。
ロ 取得価額が5,000万円未満であること。
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(3) 前号ハの規定に該当しない「工具器具備品」のうち、取得価額が1,000万円未満のもの
(4) 備忘価額の固定資産
(5) 図書
(6) 「構築物」のうち、以下に掲げるもの
イ 立木竹
ロ 土留
(減損対象資産の一体性の基準)
第3条 土地、建物を除き、複数の固定資産が一体となって使用される場合は、当該固定資産を一体として減損対象資産と判断することができる。
2 前項の一体として判断する基準は、以下のいずれかによるものとする。
(1) その使用において、対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時または時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
(財産の利用状況の把握)
第4条 資産管理責任者は、管理する減損対象資産の現況を常に把握し、正確に記録しておかなければならない。
2 前項を実施するため、資産管理責任者は、必要に応じ資産管理責任者が定める者に減損対象資産の利用状況を報告させることができる。
3 資産管理責任者は、減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当する場合はその都度、その他の場合は年度末に減損対象資産の利用状況を財務を担当する理事に報告しなければならない。
(1) 使用を中止する場合
(2) 移築等を行う場合
(3) 譲渡、移管を行う場合
(4) 用途の変更を行う場合
(5) 交換を行う場合
(6) 不用の決定を行う場合
(7) 亡失等があった場合
(8) 管理財産の異常又は用途等の阻害に対する報告があった場合
(9) その他財務を担当する理事が必要と認める場合
(減損に関する処理)
第5条 財務を担当する理事は、減損会計基準の適用にあたって、以下の各号の業務を行う。
(1) 減損対象資産について、定期的に減損の兆候に関する調査を行い、減損の兆候の有無の判定及び認識を行うものとする。
(2) 減損の兆候の有無の判定は、前条第3項に掲げる各号に該当する場合はその都度、その他の場合は年度末に行うものとする。
(3) 減損の兆候の判定及び認識を行うにあたっては、必要に応じて、第5条に定める財産の利用状況等を勘案するものとする。
[第5条]
(4) その他減損に関する必要な処理は、財務を担当する理事が行うものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、財務を担当する理事が別に定める。
附 則
この要項は、令和5年1月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。