○奈良女子大学ソニー連携教育共同研究所規程
(令和5年2月15日女子大規程第101号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学組織運営規程第33条及び奈良女子大学共同研究所規程(以下「研究所規程」という。)に基づき置かれる奈良女子大学ソニー連携教育共同研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ソニーとの包括連携協定をもとに,理工系分野におけるジェンダーバイアスの解消及びダイバーシティの推進を目指して女性の理工学系人材育成についての連携を促進し,本学の理工学系の教育研究を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 研究所は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ソニーとの連携教育共同研究推進の基本方針に関すること。
(2) ソニーとの連携教育共同研究推進に係る企画,立案,実施に関すること。
(3) ソニーとの連携教育共同研究推進についての学内外との連絡調整に関すること。
(4) ソニーとの連携教育共同研究推進に係る情報の収集,整理及び情報発信に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務。
(研究所の構成)
第4条 研究所は,研究所規程第3条及び第6条に基づき,次に掲げる組織をもって構成する。
2 研究所の代表部局を,奈良女子大学工学部とする。
3 研究所の連携機関を,ソニーピープルソリューションズ株式会社を基幹としたソニーグループとする。
(組織)
第5条 研究所は,研究所規程第6条に基づき次の各号に掲げる者をもって組織する。
[研究所規程第6条]
(1) 所長
(2) 所員
(3) 連携機関から招へい教員として受け入れた者
(4) その他必要な職員
(所長)
第6条 研究所に所長を置き,代表部局の専任教員の中から学長が指名する者をあてる。
2 所長は,研究所の業務を掌理する。
3 所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(所員等)
第7条 第5条(2)に掲げる所員は,所長の推薦に基づき学長が任命する。
[第5条]
2 所員の任期は2年とし,再任を妨げない。
3 第5条(3)に掲げる連携機関から招へい教員として受け入れた者の任期は別に定める。
[第5条]
4 第5条(4)に掲げるその他必要な職員は,所長の推薦に基づき学長が任命する。
[第5条]
(運営委員会)
第8条 研究所に,研究所の運営等に関する事項を審議するため,研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,所長及び所長が指名する構成員をもって組織する。
3 運営委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
4 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
5 委員長に事故あるときは,所長があらかじめ指名する所員がその職務を代理する。
6 委員は,必要があるときは運営委員会の開催を要求することができる。
7 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
8 運営委員会の議事は,出席委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数の場合は委員長が決する。
9 その他運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 研究所に関する事務は,学務課が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研究所の運営に関し必要な事項は,学長の承認を得て研究所が別に定めることができる。
第11条 「ソニー連携教育共同研究所」名称の使用にあたっては、双方の合意に基づくものとし、企業名を使用する際にはソニーの指示に従う。
附 則
1 この規程は,令和5年2月15日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に選出される第5条(1)の所長及び(2)の所員の任期は,第6条第3項及び第7条第2項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。