○奈良国立大学機構情報システム委員会DX推進室要項
(令和5年3月30日機構要項等)
(設置)
第1条 奈良国立大学機構情報システム委員会規程(令和4年度機構規程第24号。以下「委員会規程」という。)に基づき、DX推進室(以下「室」という。)を置く。
(目的)
第2条 室は、デジタル技術を効果的に取り入れて業務のさらなる改善を図り、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)及び機構が設置する大学(以下「大学」という。)のより効率的な運営のための基盤を整えることを目的とする。
(組織)
第3条 室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 情報化統括責任者(以下「CIO」という。)(理事(総務・財務担当))
(2) 副情報化統括責任者(以下「副CIO」という。)(奈良教育大学情報センター長)
(3) 副CIO(奈良女子大学情報基盤センター長)
(4) 情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)(情報課長)
(5) 情報化責任者(以下「IO」という。)(奈良教育大学事務部長)
(6) IO(奈良女子大学事務部長)
(7) 奈良教育大学情報センター担当教員 一名
(8) 奈良女子大学情報基盤センター担当教員 一名
(9) 機構及び両大学事務部の課長から室長が指名する者
(10) その他室長が必要と認めた者
2 DX推進室に室長を置き、CIOをもって充てる。
(業務)
第4条 室は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) デジタル技術を活用した主に事務を中心とする業務効率化の推進に関すること
(2) 教育研究環境整備に係るデジタル化推進に関すること
(3) その他、機構のDX推進に関すること
(任期)
第5条 第3条第1項第一号から第六号に掲げる室員の任期は、その者の委員会委員としての任期と同一期間とする。
2 第3条第1項第七号から第八号に掲げる室員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第3条第1項第九号から第十号に掲げる室員の任期は、室長が定める。
(会議)
第6条 室会議は、室長が議長となり、運営を行う。
(ワーキンググループ)
第7条 室に、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの構成員は、室長が指名する者をもって充てる。
3 ワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(室員等以外の者の出席)
第8条 室長は、必要に応じて室員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(委員会への報告)
第9条 室で決定した事項は、委員会へ報告するものとする。
(見直し)
第10条 室の体制・運用については、適時見直しを行う。
(事務の処理)
第11条 室に関する事務は、関係部課の協力を得て、情報課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附 則
この要項は、令和5年4月1日から施行する。