○奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会規程
(令和5年3月24日機構規程第131号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構国際戦略センター規程第7条の規定に基づき置かれる奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、奈良国立大学機構国際戦略センター(以下「センター」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1)センターの運営に関すること
(2)センターの業務に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)その他センターに関すること
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)国際交流を担当する副学長 各1名
(4)センター業務を専らとするセンター員
(5)その他委員長が必要と認めた者
2 委員は理事長が委嘱する。
3 第1項第五号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員会は、別に定めるところにより奈良教育大学及び奈良女子大学にそれぞれ部会を置く。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、奈良教育大学学生支援課及び奈良女子大学国際課において行う。
(雑則)
第8条 この規程の定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。