○奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会奈良女子大学部会規程
(令和5年3月24日機構規程第132号)
改正
令和7年4月22日機構規程第2号
(設置)
第1条 奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会規程第3条の規定に基づき、奈良
国立大学機構国際戦略センター運営委員会(以下「委員会」という。)の下に奈良女子大学部会(以下「部会」という。)を置く。
(目的)
第2条 部会は、奈良女子大学において奈良国立大学機構国際戦略センター(以下「センター」という。)の業務を推進するにあたり、必要な事項を検討・審議することを目的とする。
(組織)
第3条 部会は、奈良女子大学に所属する次の各号に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 学長補佐(国際交流担当)
(2) 学長補佐(国際交流担当)が指名する教員
(3) センター業務を専らとするセンター員
(4) 国際課長
(任期)
第4条 前条第1項第二号に掲げる部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第5条 部会に部会長および副部会長を置き、部会長は学長補佐(国際交流担当)をもって充て、副部会長は、第3条の(2)に基づく教員から部会長が指名する。
2 部会長は部会を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 部会は、部会員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 部会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(部会員以外の者の出席)
第7条 部会が必要と認めたときは、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聞くことができる。
(ワーキンググループ)
第8条 部会の業務を分掌するため、部会にワーキンググループ(以下、「WG」という。)を置くことができる。
2 WGの構成員は、部会長が指名する者をもって充てる。
3 WG間の業務の連絡調整を行うために各WGにWG長を置き、部会の教員の中から部会長が指名する。
(事務)
第9条 部会の事務は、国際課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月22日機構規程第2号)
この規程は、令和7年4月22日から施行する。