○奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会規程
(令和5年3月24日機構規程第134号)
(設置)
第1条 奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会規程第3条の規定に基づき、奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会(以下「委員会」という。)の下に奈良教育大学部会(以下「部会」という。)を置く。
(目的)
第2条 部会は、奈良教育大学において奈良国立大学機構国際戦略センター(以下「センター」という。)の業務を推進するにあたり、必要な事項を検討・審議することを目的とする。
(組織)
第3条 部会は、奈良教育大学に所属する次の各号に掲げる部会員をもって組織する。
(1) 副学長(国際交流・地域連携担当)
(2) センター構成員
(3) 学生支援課長
(任期)
第4条 前条第二号に掲げる部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第5条 部会に部会長を置き、副学長(国際交流・地域連携担当)をもって充てる。
2 部会長は部会を招集し、その議長となる。
3 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 部会は、部会員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 部会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(部会員以外の者の出席)
第7条 部会が必要と認めたときは、部会員以外の者を部会に出席させ、意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 部会の事務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。