○奈良女子大学女性エンジニア養成基金規程
(令和5年5月24日女子大規程第1号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)に、奈良女子大学女性エンジニア養成基金(以下「女性エンジニア養成基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 女性エンジニア養成基金は、本学の教育研究、工学分野のジェンダーギャップ解消を目指す事業の推進並びに工学部の教育研究環境の整備充実を目的とする。
(事業)
第3条 女性エンジニア養成基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 女性エンジニアを養成する事業への支援
(2) 工学部の教育研究の充実及びそのための環境整備への支援
(3) その他基金の目的達成に必要な事業
(基金の運営)
第4条 女性エンジニア養成基金の運営は、基金への寄附金をもって充てる。
(謝意表明)
第5条 女性エンジニア養成基金は、寄附者に対して謝意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関しては、別に定める。
(基金の管理)
第6条 女性エンジニア養成基金は、この規程及びこの規程に基づく定めによるほか、奈良国立大学機構寄附金受入規程 (令和4年4月1日機構規程第75号)により寄附の管理運営を行うものとする。
(運営)
第7条 女性エンジニア養成基金に関する運営は、女性エンジニア養成基金運営委員会が行う。
(事務)
第8条 女性エンジニア養成基金に関する事務は、学務課工学部係が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、女性エンジニア養成基金の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年5月24日から施行する。