○奈良教育大学広告掲載取扱要項
(令和5年5月30日教育大要項等) |
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(趣旨)
1 この要項は、奈良教育大学(以下「本学」という。)が発行又は発信する情報媒体に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
2 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる情報媒体のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 公式ホームページ
イ 広報誌、冊子類等の印刷物
ウ その他学長が認めたもの
(2) 民間企業等 民間企業、国、地方公共団体その他団体等をいう。
(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の範囲等)
3 広告掲載は、国立大学法人としての公共性を損なうことなく、かつ一般社団法人日本新聞協会が定めた「新聞広告掲載基準」に準ずるものとする。ただし、前文の内容に関わらず、次の各号に該当する場合を除く。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの
(4) 宗教の宣伝又は布教活動に関するもの
(5) 個人、団体又は組織等の名誉、信用、正当な権利、財産等を損なうおそれがあるもの
(6) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2に規定する営業に関するもの
(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(9) 煙草の広告その他喫煙を促すもの
(10) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(11) 取扱商品などの性質上、消費者とのトラブルが想定されるもの
(12) 社会的批判を招くおそれがあるもの
(13) 美観風致を害するおそれがあるもの
(14) その他広告掲載として適当でないと学長が認めるもの
(広告掲載料等)
4 広告媒体の広告掲載可能な掲載場所、規格、掲載料等については、別に定める。
(掲載期間)
5 広告を掲載する期間は、1か月を単位とする連続12か月までとする。ただし、広告掲載の枠に空きがある場合は、これを更新することができる。
(広告掲載の申請)
6 広告掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則、掲載を希望する期間の開始日の2か月前までに広告掲載申請書に会社概要等及び掲載しようとする広告の版下原稿又は図案等を添えて、学長に申請するものとする。
(広告掲載の決定等)
7 前項の申請があった場合は、学長は、広報委員会の議を経て、掲載の可否を決定し、速やかに申請者に広告掲載決定通知書(以下「通知書」という。)により通知するものとする。
8 学長は、前項の可否の決定に当たり、必要に応じて、申請者に追加の資料の提出を求めることができる。
(広告原稿の作成及び提出)
9 第7項の規定により広告掲載を許可された者(以下「広告主」という。)は、広告原稿を作成し、通知書に記載された期日までに提出しなければならない。
[第7項]
10 広告原稿の作成に要する経費は、広告主が負担する。
11 学長は、第9項の規定により提出された広告原稿の内容が、第3項各号に掲げる事項のいずれかに該当すると判断した場合は、広告主に修正又は削除を求めることができる。
(広告主の責任等)
12 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
13 広告主は、当該広告の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、及び当該広告の内容に係る財産権のすべてについて権利処理が完了していることを、本学に対して保証するものとする。
14 広告掲載に関連して本学が被害を受けた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
15 第三者から、広告掲載に関連して被害を受けたという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(広告掲載の順位)
16 同じ掲載位置に対して複数の広告掲載の申請があった場合は、原則として、広告掲載の申請を受理した順に行うこととする。
(広告掲載料の納入等)
17 広告掲載料は原則前払いとし、本学が発行する請求書により指定された期日までに一括して納付するものとする。
18 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、天災事変その他広告主の責に帰さない事由により広告掲載ができなかった場合、又は次項の規定に基づき広告掲載を取り消した場合は、その一部又は全部を返還することができる。
(広告掲載の取消)
19 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主から、第7項に規定する通知書に記載された期日までに、広告掲載取消の申出があったとき。
[第7項]
(2) 広告主から、指定する期日までに広告掲載料の納入がないとき。
(3) 広告主から、指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(4) 広告主が、この要項の規定に違反したとき。
(5) その他学長が広告掲載することが不適当と認めたとき。
(広告掲載を取り消した場合の広告掲載料)
20 前項の規定により広告掲載を取り消した場合は、未納の広告掲載料を免除することができる。
(損害賠償請求)
21 広告主の責に帰すべき事由により、本学が被害を受けた場合は、本学は広告主に対し損害賠償請求ができる。
(協議)
22 この要項に定めのない事項について疑義が生じた場合は、本学と申請者双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
23 この要項に定める広告掲載に関する訴訟については、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(事務)
24 広告掲載に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
25 この要項に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日教育大要項等)
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この要項は、令和5年11月15日から施行する。
附 則(令和6年7月26日教育大要項等)
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この要項は、令和6年8月1日から施行する。