○奈良県内大学間単位互換協定に関する取扱いについて(申し合わせ)
(令和5年4月1日教育大要項等)
1 受入れ学生について
(1) 受入れ対象授業科目
奈良教育大学履修規則別表基準に定める教養科目及び専修専門科目のうち、授業担当教員(専任教員に限る)が受入れ可能と認めた授業科目とする。ただし、保育内容の指導法、各教科の指導法、及び教育の基礎的理解に関する科目等、実験科目、実習科目、演習科目並びに集中講義科目は除く。
(2) 履修年次
履修規則第13条に定める履修年次については、受入れ学生に適用する。
(3) 受入れ学生の決定
ア 協定大学から申請のあった特別聴講学生が聴講を希望する授業の授業担当教員に対し、教務委員会から受入れ可否を照会する。
イ 授業担当教員は、受入れによる授業への支障の有無を勘案し、受入れの可否を教務委員会に回答する。
ウ 教務委員会は、授業担当教員の回答をもとに受入れ可否について審議を行い、教授会に報告する。
2 派遣学生について
(1) 派遣学生の受講可能授業科目単位数
学則第76条、第77条及び第78条の規定の範囲内で、かつ、1年間に8単位を限度とする。
(2) 派遣学生の募集時期
前期・後期の各履修登録期間終了までに募集する。
(3) 派遣学生の推薦
ア 派遣を希望する学生は、学年担当教員等の承諾を得た後、特別聴講学生願書を提出する。
イ 教務委員会は、派遣の可否を審議し、教授会に報告する。なお、複数の学生が希望する授業科目については、当該学生のGPA数値の高い者(GPA数値が同じ場合は、取得単位数が多い者)から順に推薦を行うものとする。
(4) 履修登録単位数制限との関わり
履修規則第12条に定める履修登録単位数制限から除外する。
(5) 修得した単位の取扱い
ア 原則として、自由科目として認定し、卒業に必要な単位に含めることができるものとする。
イ 本学開設科目への読替えについては、出願書類に記載した場合に限り、本学開設の教養科目または外国語科目のいずれかに読替えて認定することができるものとする。この場合、本学の「既修得単位に関する取扱要領」に準じて取扱うものとする。
附 則
この申し合わせは、令和5年4月1日から施行する。