○奈良教育大学日本学術振興会特別研究員取扱規則
(令和4年4月20日教育大規則第29号)
(趣旨)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)において受け入れる日本学術振興会特別研究員(以下「特別研究員」という。)の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(申請)
第2条 特別研究員として本学において研究に従事することを希望する者は、日本学術振興会の定める申請受付期限の1月前までに、奈良教育大学日本学術振興会特別研究員受入申請書(別紙様式)を学長に提出するものとする。
(受入れ)
第3条 学長は、前条の申請について、本学の教育・研究に支障のない範囲において、執行役会の議を経て、受入れを承諾するものとする。
2 学長は、前項による承諾した者が、日本学術振興会が特別研究員に採用を決定したときは、これを受け入れるものとする。
(研究期間)
第4条 特別研究員の本学における研究期間は、日本学術振興会が定める採用期間の範囲内とする。
(研究への従事)
第5条 特別研究員は、あらかじめ定められた研究課題について、指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第6条 特別研究員の研究料は、徴収しない。
(施設、設備等の利用)
第7条 特別研究員は、本学の教育及び研究に支障のない範囲において、研究を遂行するために必要な本学の諸施設及び設備を使用することができる。
(規則等の遵守)
第8条 特別研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(受入れの打切り)
第9条 学長は、特別研究員が当該資格を取り消され又は喪失した場合は、受入れを打ち切るものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、特別研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
別紙様式(第2条関係)
奈良教育大学日本学術振興会特別研究員受入申請書