○奈良国立大学機構特別研究員(日本学術振興会)就業規則
(令和5年11月24日機構規則第7号)
(目的)
第1条 この規則は、奈良国立大学機構において期間を定めて雇用する日本学術振興会特別研究員(採用区分が、PD、RPDまたはCPDである者に限る。)の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の職員の職名は、特別研究員(日本学術振興会)(以下「特別研究員」という。)とし、職務内容は、日本学術振興会特別研究員としての自主的な研究課題の実施とする。
(採用)
第2条 特別研究員の採用は、日本学術振興会の選考を経て決定する。
(労働契約の期間等)
第3条 特別研究員の労働契約の期間は、当該労働契約の始期の属する事業年度の範囲内で、各人ごとに定める。
2 特別研究員の労働契約は、特別研究員が日本学術振興会により日本学術振興会特別研究員として採用される期間(採用期間)を限度に、労働契約を更新するものとする。
3 通算契約期間は5年以内とする。ただし、特に理事長が認めた場合は通算10年とする。
4 特別研究員が次条第1項の規定により休職し、若しくは奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第46条に定める育児休業、同規則第47条に定める介護休業又は第14条第1項に定める育児短時間勤務を取得する場合は、当該特別研究員の申出により、当該休職又は休業を取得した期間の日数を採用期間に算入しないことができる。この場合における当該職員の採用期間の終期は、当該採用期間の終期の翌日を起算日として、当該採用期間に算入しない日数と同一の日数(育児短時間勤務の取得の場合は、その2分の1の期間を上限とする)が経過する日とする。
(休職)
第4条 特別研究員が、心身の疾患のため、長期の休養を要する場合は、これを休職(以下「病気休職」という。)にすることができる。
2 病気休職の場合又は休職の期間を更新する場合には、医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
3 第1項の場合においては、理事長がその決定を行う。
(休職の期間)
第5条 病気休職の期間は、3年を超えない範囲内において、理事長が定めるところによる。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 病気休職した職員が復職し、3月以内に次の各号のいずれかにより、再び休職する場合の休職期間は、理事長が特に認めた場合を除き、当該復職による中断がなかったものとする。
(1) 同一疾患又は類似の疾患
(2) 症状及び病因から同一の療養行為と認められる場合
(休職中の給与)
第6条 病気休職の期間中は、給与を支給しない。
(復職)
第7条 病気休職中の職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは、当然復職する。
(退職)
第8条 特別研究員が次の各号の一に該当するときは、退職とし、特別研究員としての身分を失う。
(1) 自己都合により退職を申し出て理事長から承認されたとき。
(2) 労働契約の期間が満了した場合(労働契約を更新する場合を除く。)
(3) 死亡したとき。
(4) 日本学術振興会特別研究員を辞退したとき。
(5) 日本学術振興会特別研究員の採用が取消されたとき。
2 理事長は、労働契約の期間が満了した後に労働契約を更新しない場合には、労働契約の期間が満了する日の少なくとも30日前に、その旨を当該特別研究員に予告しなければならない。ただし、労働契約の期間が満了した後に更新しないことをあらかじめ通知している場合は、この限りではない。
(給与の種類)
第9条 特別研究員の給与は、基本給、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給とする。
(給与期間及び給与の支給日)
第10条 特別研究員の基本給は、月給とし、日本学術振興会が別に定めるところによる。
(給与の支給日)
第11条 基本給、住居手当及び通勤手当は、その月の月額の全額を毎月21日に、超過勤務手当、休日給は、その月の分を翌月21日に支給する。ただし、当該日が奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。)第11条第1項第一号から第三号に規定する休日に当たるときは、その直前の休日以外の日に支給する。
(退職手当)
第12条 退職手当は支給しない。
(裁量労働制の適用)
第13条 特別研究員は、労使協定に基づき、専門業務型裁量労働制を適用することができる。
(育児短時間勤務)
第14条 特別研究員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務を取得することができる。
2 育児短時間勤務の勤務形態は、1週間あたりの勤務時間20時間とする。
3 育児短時間勤務に関する手続き等については、奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程による。
4 育児短時間勤務を取得する場合は、前条を適用しないものとする。
(職員就業規則の準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、特別研究員の就業に関し必要な事項は、非常勤職員就業規則を準用する。
附 則
この規則は、令和5年11月24日から施行する。