○奈良女子大学なでしこ基金現物資産特定基金規程
(令和6年2月21日女子大規程第13号) |
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(設置)
第1条 奈良女子大学なでしこ基金規程第4条に基づく特定基金として、土地等の現物資産の寄附を独立して管理し、本学における教育研究、社会貢献活動及び国際交流の一層の推進並びに教育研究環境の整備充実等に資することを目的として、奈良女子大学なでしこ基金現物資産特定基金(以下「基金」という。)を置く。
(事業)
第2条 基金は、国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務のうち、奈良女子大学なでしこ基金規程第3条第1号から第6号までに掲げる事業に充てるものとする。
(受入・構成・管理)
第3条 基金は、寄附者が基金に組入れることを指定した現物資産及びその運用益他、なでしこ基金運営委員会において受け入れることを決定した財産をもって構成し、他の寄附金その他資産と区分して管理する。
(支出方針)
第4条 基金内の財産の用途及び運用益の用途については、なでしこ基金運営委員会において決定する。
(基金明細書)
第5条 基金については、別記様式に定める、基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し、監事の監査を受け、毎事業年度終了後3か月以内に、文部科学大臣に提出するとともに、その写しを作成した日の属する事業年度の翌年度の開始の日から5年間、保存することとする。
(事業年度)
第6条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年2月21日から施行する。