○奈良教育大学施設貸付料算定基準
(令和6年4月1日教育大基準第1号) |
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第1条 この基準は、奈良教育大学施設使用要領第4条第1項、奈良教育大学講堂使用要領第8条第2項に規定する使用料の算定基準について定める。
第2条 使用料の算定にあたっては、原則として、使用目的及び当該貸付を行おうとする建物等の近隣地域内に所在し貸付相手方の利用目的と類似した用途に供されている貸付許可事例等を参考にして毎年度算出するものとする。
2 電気、水道、ガス等を使用する場合は、前項により算出した額に光熱水料相当額を加算した額を貸付料とする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。