○奈良女子大学協力研究員受入規程
(令和6年3月27日女子大規程第18号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学(以下「本学」という。)に設置される研究所又はセンター(以下「センター等」という。)の研究に従事する協力研究員の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「協力研究員」とは、本学におけるセンター等に関連した研究を推進するための知識と経験を有し、研究、調査等に協力する学外の研究者をいう。
2 この規程において「受入教員」とは、協力研究員が本学で研究を行うために必要な指導・助言を行う責任を有するセンター等の教員をいう。
(資格)
第3条 協力研究員として受け入れることのできる者は、博士の学位を有する者若しくはこれと同等以上の研究能力がある者、又はセンター等の研究に資する特に優れた知見・能力を有するとセンター等の長(以下「センター長等」という。)が認める者とする。
(受入教員による申請)
第4条 受入教員は、別に定める協力研究員受入申請書をセンター長等に申請する。
(受入の許可)
第5条 センター長等は、前条の申請に基づき、センター等の運営会議等の議を経て、協力研究員の受入れを許可する。
2 センター長等は、受入教員に対し別に定める協力研究員受入許可書を交付する。
(受入期間)
第6条 協力研究員の受入期間は、受入れを許可した日から当該年度の末日までとする。ただし、研究の継続が必要であると認められる場合は、受入期間を延長することができる。
(受入期間の延長)
第7条 センター長等は、別に定める協力研究員受入期間延長許可申請書の申請に基づき、センター等の運営会議等の議を経て、協力研究員の受入期間の延長を許可する。
2 センター長等は、受入教員に対し別に定める協力研究員受入期間延長許可書を交付する。
(規則等の遵守)
第8条 協力研究員は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)及び本学の規則等を遵守しなければならない。
(守秘義務)
第9条 協力研究員は、本学における研究活動中に知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、別に定める場合を除き、協力研究員としての受入れの終了後、5年間これを適用する。
(施設、設備等の使用)
第10条 協力研究員は、センター等の教育及び研究に支障がない範囲において、研究を遂行するためにセンター等の施設、設備等を管理責任者の許可を得て利用することができる。
(給与等の支給)
第11条 協力研究員には、別に定める場合を除き、給与、研究費等を支給しない。
(受入れの取消し)
第12条 センター長等は、協力研究員が次の各号の一に該当する場合には、受入れの許可を取り消すことができる。
(1) 協力研究員が受入れ期間中に病気その他の事由により、辞退を申し出たとき。
(2) 機構及び本学の諸規則等の遵守事項に違背したと認められるとき。
(3) その他研究に従事することが適当でないと認められるとき。
(研究発表)
第13条 協力研究員は、センター等で行った研究業績等について、センター長等の承認を得て発表することができる。
(知的財産等の帰属)
第14条 協力研究員が行った発明等に係る知的財産の帰属その他の取扱いは、奈良国立大学機構職務発明規程(令和6年機構規程第48号)に準ずるものとする。
(報告)
第15条 受入教員は、協力研究員の受入期間が終了したときは、研究成果報告書をセンター長等に提出しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、協力研究員の取扱い関し必要な事項は、学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、センター等の定めにより協力研究員として既に受入れを許可された研究者は、この規程により受入れを許可された者とみなす。