○奈良国立大学機構役員服務等規程
(令和6年1月26日機構規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の役員の服務及び懲戒(以下「服務等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、役員の服務等に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、同法第35条の2の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法令及び機構の諸規程(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「役員」とは、理事長、大学総括理事、理事及び監事をいう。
(責務)
第3条 役員は、機構の使命と、その業務の公共性を自覚するとともに、法令等を遵守し、機構の発展のために誠心誠意、職務に専念しなければならない。
2 役員は、機構の利益と相反する行為を行ってはならない。
(守秘義務)
第4条 役員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 役員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、理事長の承認を得て(理事長にあっては、役員会の議を経て)行わなければならない。
(倫理)
第5条 役員の職務に係る倫理の保持に関しては、奈良国立大学機構役職員倫理規程(令和4年4月1日規程第43号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止)
第6条 役員は、いかなるハラスメントも行ってはならず、又これの防止に努めなければならない。
2 ハラスメントの防止に関する措置は、奈良国立大学機構ハラスメント等の防止対策規程(令和7 年4 月1 日規程第41号)に基づき、奈良女子大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成28年10月28日規程第24号)又は奈良教育大学ハラスメント等の防止対策に関する規則(平成16年4月1日規則第53号)を準用する。
[奈良国立大学機構ハラスメント等の防止対策規程(令和7 年4 月1 日規程第41号)] [奈良女子大学ハラスメントの防止等に関する規程(平成28年10月28日規程第24号)] [奈良教育大学ハラスメント等の防止対策に関する規則(平成16年4月1日規則第53号)]
(兼業)
第7条 役員(非常勤の役員を除く。)は、奈良国立大学機構職員兼業規程(令和4年4月1日機構規程第42号)に定めるところによる。ただし、役員(非常勤の役員を除く。)が、営利企業の兼業(短期兼業を除く。)又は自営兼業に従事する場合は、文部科学大臣の承認を受けるものとする。
(懲戒)
第8条 理事長は、大学総括理事及び理事がこの規程に違反したとき、又は大学総括理事及び理事としてふさわしくない非行があると認めたときは、当該理事を懲戒に処することができる。
2 理事の懲戒の種類については、「解雇」を「解任」と読み替えて、奈良国立大学機構職員就業規則第40条の規定を準用する。
3 大学総括理事及び理事の懲戒は、役員会の議を経て、理事長が決定する。
4 理事長は、前項の規定により大学総括理事及び理事を懲戒に処したときは、これを公表しなければならない。
(訓告等)
第9条 大学総括理事及び理事の訓告等については、奈良国立大学機構職員就業規則第41条の規定を準用する。
(損害賠償)
第10条 役員が故意又は過失により機構に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償する責任を負うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、役員の服務等に関し必要な事項は、役員会の議を経て理事長が定める。
附 則
この規程は、令和6年1月26日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第42号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。