○奈良女子大学次世代研究者育成プログラムSGC-NEXUS取扱要項
(令和6年7月17日女子大要項等)
改正
令和7年3月6日女子大要項等
(趣旨)
第1条 この取扱要項は,奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科博士後期課程(以下「本学博士後期課程」という。)に在籍する大学院学生の優れた研究活動の一層の推進を図るとともに,本学での研究活動を遂行するために必要な支援を実施する「奈良女子大学次世代研究者育成プログラムSGC-NEXUS」(以下「本プログラム」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 本プログラムの運営等のため,奈良女子大学次世代研究者育成プログラムSGC-NEXUS運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は,別に定める。
(本プログラム対象者)
第3条 本プログラム制度による支援を受けることのできる者は,本学博士後期課程に在籍しているものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,支援対象者となることができない。
一 支援を受ける期間に休学中である者
二 3年を超えて博士後期課程に在学している者
三 生活費に係る十分な水準(240万円/年)の奨学金を得ている者
四 大学や企業等から生活費相当額として十分な水準(240万円/年)で給与・役員報酬等の安定的な収入を得ている者
五 国費留学生及び本国から奨学金等の支援を受けている留学生
六 独立行政法人日本学術振興会特別研究員
(本プログラム支援額・支援方法)
第4条 本プログラムにより支援する研究奨励費等は,研究奨励費(生活費相当額)及び研究費とする。
2 支援対象者1人当たりの研究奨励費(生活費相当額)は,月額20万円とする。
3 支援対象者1人当たりの研究費は,年額18万円とする。
4 支援対象者が公募の申請時に提案した取組内容及び第13条に定める報告の評価に基づき,1人あたり10万円の追加配分を行うことができる。
5 本プログラム対象者の資格喪失等によって定員に欠員が出た場合は再募集を行う。
(申請資格)
第5条 本プログラムに申請できる者は,以下のとおりとする。
一 前々年度3月申請 応募時において,翌々年度本学博士後期課程に入学・進学を希望しており,入学試験を受ける予定の者。
二 前年度3月申請 応募時において,翌年度4月に本学博士後期課程への入学・進学が予定されている者。
三 9月申請 応募時において,翌10月に本学博士後期課程への入学・進学が予定されている者。
四 前条第5項の中途の申請についてはその都度決定する。
2 入学時に第3条1項各号に該当することが予定されている者は,前項の規定を適用しない。
(申請)
第6条 本プログラムに申請しようとする者は,申請書及び活動計画書を運営委員会に提出するものとする。
(採択審査)
第7条 本プログラム対象者に関する審査は,事業統括が主体となって運営委員会と研究院会議とが行う。
(選考基準)
第8条 選考は申請書等の記載内容に基づいて行い,次の各号を基準に審査する。
一 研究のテーマ・オリジナリティーや目的・意義が明確で,申請期間の研究計画に具体的な目標が設定されていること。
二 これまでの研究活動実績などから,研究計画の実行可能性が相当程度見込まれること。
三 標準修業年限の3年以内(ただし長期履修学生については希望履修期間内)に博士の学位取得が見込まれ,修了後のキャリアパス形成への展望が見込めること。
(支援経費の使用等)
第9条 支援経費のうち,研究費は,配分された年度内に使用するものとする。ただし,翌年度にのみ本研究の実施のために直接的に必要な経費として有効に使用できることを前提にその残額を繰越すことができる。なお,キャリア開発・育成コンテンツ費の繰越はできないものとする。
2 研究費により購入した設備等(設備,備品及び図書)は,原則として本学に帰属するものとする。
(研究の変更)
第10条 本プログラム採択者(以下「採択者」という。)が研究計画の内容を大幅に変更しようとするときは,当該変更の可否について指導教員の意見を付し,変更申請書を運営委員会に提出しなければならない。なお,変更申請書に指導教員の意見を付すことができない場合は,その理由を記すものとする。
2 運営委員会は,前項の申請があったときは,指導教員の意見等を勘案のうえ,変更の可否を決定し,当該採択者及び指導教員に通知するものとする。
(支給の取消)
第11条 採択者は,退学,病気その他の理由により本学博士後期課程における研究活動を継続できなくなる場合は,指導教員の意見を付し,支給取消申請書を運営委員会に提出しなければならない。なお,支給取消申請書に指導教員の意見を付すことができない場合は,その理由を記すものとする。
2 前項の申請があった場合,運営委員会は支給取消の可否を決定し,当該採択者に通知するものとする。なおライフイベント等の事情に関しては考慮する。
3 前項の規定により支給の取消を決定した場合において,配分のあった研究助成金に残額が生じた場合は,当該残額を返還するものとする。
(SGC-NEXUSメンターチームの配置)
第12条 採択者の支援のため,奈良女子大学次世代研究者育成プログラムSGC-NEXUSメンターチーム(以下「SGC-NEXUSメンターチーム」という。)を置く。
2 SGC-NEXUSメンターチームに関する事項は,別に定める。
(採択者の義務)
第13条 採択者は,次の各号の事項を行わなければならない。
一 研究倫理に関して事業統括が指定する研究開発活動における不正行為及び研究費の不正な使用を未然に防止するための内容を含む教材受講及び修了をすること。
二 指導教員を通じて,現況報告書を学期毎に研究科長に提出し,評価を受けること。
三 博士後期課程2年次終了時までに,本学博士後期課程大学院共通科目の「自己分析・ワークスタイルセミナーA・B」,「キャリアセミナーA・B」,「データ分析のためのプログラミング基礎」及び「統計解析の基礎」の中から1単位以上を履修すること。
四 本プログラムの支援開始後,学期毎にメンターチームとの面談に臨むこと。
五 本プログラムの支援終了時までに,公開での研究成果発表を実施すること。
2 前項の履行状況について,運営委員会で確認し,問題があると判断された場合には,採択資格を喪失するものとする。
(不正防止に係る採択者の義務)
第14条 採択者は,奈良女子大学研究者行動規範及び奈良女子大学競争的資金等の使用に関する行動規範を遵守し,奈良女子大学における研究上の不正行為の防止等に関する規程(以下「不正行為防止規程」という。)及び奈良女子大学競争的資金等取扱規程等に基づき本学が講じる不正防止のための措置に従わなければならない。
(義務の履行の確認)
第15条 学長は,前条に定める採択者の活動の実施状況を確認するため,事業統括に対して次の各号についての報告をさせることができる。
一 採択者が事業統括に対して提出する報告書の内容
二 採択者が実施する研究の進捗に関する指導教員からの意見
三 採択者の活動に係る運営チームの構成員からの意見
四 採択者及び採択者であった修了生によるキャリアの構築状況について,事業統括が実施する調査
五 その他学長が必要と認める事項
(支援の取消し等)
第16条 学長は,採択者が次の各号のいずれかに該当する場合は,本プログラムの支援を取り消し,又は中止することができる。
一 第3条第1項各号に規定する事由が生じた場合
二 支援を辞退した場合
三 第13条第1項各号に定める事項の不履行を学長が認めた場合
四 奈良女子大学学則第23条による懲戒処分を受けた場合
五 不正行為防止規程第2条第2項に定める研究活動上の不正行為が認められた場合
六 奈良女子大学競争的資金等不正使用に係る調査の手続き等に関する規程第2条第2項で定める研究費の不正使用が認められた場合
2 学長が,前項の支援の取消し又は中止を行った場合であって,第4条第5項による再募集に基づき新たな採択者を決定したときは,当該者の本プログラムの支援期間は,前項に該当した採択者を支援した期間を減じた期間とする。
3 前項の新たな採択者の本プログラムの支援額は,第4条の規定にかかわらず,同条に定める支援額から,第1項に該当した採択者に支給した研究奨励費(生活費相当額)及び当該採択者が使用した研究費を減じた金額とする。
(事務等)
第17条 本プログラムに関する支援・事務に関しては以下の様に取り扱う。
一 本プログラムの支援は,男女共同参画推進機構キャリア開発支援本部の本プログラム運営チームにおいて行う。
二 本プログラムに係る事務は,他課の協力を得て学務課で処理する。ただし、経理事務は,財務課で分掌する。
(その他)
第18条 この取扱要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この取扱要項は,令和6年7月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月6日女子大要項等)
1 この取扱要項は、令和7年4月1日から施行する。
2 この取扱要項施行前から引続き在学する者の取扱いについては,別に定めるもののほか,なお従前の例による。