○奈良女子大学「奈良で学ぶ文化財学」に係る履修証明プログラム規程
(令和6年3月27日女子大規程第23号)
改正
令和6年6月27日女子大規程第17号
(趣旨及び目的)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条及び奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科規程第2条第2項第二号の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)において奈良の地で文化財について専門的な知識を養うとともに文化財保護への理解を促すための特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成し、実施するために必要な事項を定めるものであり、文化財の継承を担う高い専門性を備えた人材を育成することを目的とする。
(履修資格)
第2条 履修証明プログラムの履修資格は、次のいずれかに該当し、女子に限らないものとする。
(1) 歴史学、考古学、美術史学、文化財学を専攻して4年制大学を卒業した者
(2) 学芸員資格を有しており、これを活かした仕事をしたいと希望している者
(3) 応募時点で、地方公共団体などで文化財に関わる実務を担当している者
(履修定員)
第3条 履修定員は10名とする。
(履修証明プログラムの内容)
第4条 履修証明プログラムは、本学が開講する人間文化総合科学研究科博士前期課程授業科目の一部を体系的に編成した別表のとおりとする。
(履修方法)
第5条 履修証明プログラム生は、本学人間文化総合科学研究科博士前期課程科目等履修生として、前条に規定する授業科目を履修する。
(履修期間)
第6条 履修許可期間は、1年間を限度とする。
(履修手続)
第7条 履修を希望する者は、奈良女子大学科目等履修生規程(平成16年奈良女子大学規程第132号。以下「科目等履修生規程」という。)第6条の規定により手続きを行い、履修の許可を受けなければならない。この場合において、科目等履修生規程第16条第1項に規定する授業料等は徴収しない。
(選考)
第8条 履修生の選考は、先着順とする。
(履修の許可)
第9条 履修証明プログラムの履修の許可は、学長が行う。
(単位の授与)
第10条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。
(単位修得証明書の交付)
第11条 前条により認定された単位については、単位修得証明書を交付する。
(修了要件となる単位数等)
第12条 履修証明プログラムにおける修了に必要な単位は、10単位とする。
(修了の認定及び履修証明書の授与)
第13条 履修証明プログラムの修了要件を満たした者は、修了の認定を受け、その事実を証する履修証明書の交付を受けることができる。
2 履修証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(受講料)
第14条 履修証明プログラムの受講料に関し、必要な事項は、別に定める。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
授業科目名/講習名単位数時間数
考古学特論A30
考古学特論B30
アジア美術史特論A30
アジア美術史特論B30
古代文化学特論30
日本中世史特論A30
文化財学特論A(木簡学)30
文化財学演習A(木簡学)30
文化財学特論B(東アジア考古学)30
文化財学演習B(東アジア考古学)30
文化財学特論C(歴史考古学)30
文化財学演習C(歴史考古学)30
文化財学特論D(日本古典文化資料論)30
文化財学演習D(日本古典文化資料論)30
文化財学特論E(古代文化学)30
文化財学特論F(古代文化学)30
附 則(令和6年6月27日女子大規程第17号)
この規程は、令和6年6月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別記様式(第13条関係)
履修証明書