○奈良教育大学こどもの学びと育ちセンター規則
(令和6年10月1日教育大規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第21条の2第2項の規定に基づき、奈良教育大学こどもの学びと育ちセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、乳幼児期に対し、教育と保育を一体的に捉えた適切な養成カリキュラムを構築し社会へ普及するとともに、少子化・虐待・貧困など乳幼児の子育てに関わる社会的課題の解決に寄与することを目的とする。
(チーム)
第3条 センターに、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げるプロジェクトチームを置く。
(1) 乳幼児教育カリキュラム開発チーム
(2) 研修プログラム開発チーム
(3) 教員養成カリキュラム開発チーム
(4) 親性育成開発チーム
2 必要に応じて、その他のチームを組織することができる。
(組織)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) こどもの学びと育ちセンター長(以下「センター長」という。)
(2) センター担当教員(こどもの学びと育ちセンター)(以下「センター担当教員」という。)
2 センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1) こどもの学びと育ちセンター副センター長(以下「副センター長」という。)
(2) 特任教員
(3) 兼務教員
(4) 客員教員
(5) その他必要な職員
3 センターに、必要に応じて、研究部員を置き、学外者の協力を求めることができる。
(センターの事業)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 乳幼児期の教育カリキュラムと実践方法の開発及び提供に関すること。
(2) 保育教諭及び幼稚園教諭に対する研修に関すること。
(3) 保育教諭の養成に関すること。
(4) 妊娠期を含む乳幼児の保護者に対する親性育成と共育を基盤としたモデル開発に関すること。
(5) その他センターとして必要な事業を実施すること。
(センター長等)
第6条 センター長は、センター運営に関する業務を掌理する。
2 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるとき、その職務を代行する。
4 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
(センター長適格者等の推薦)
第7条 第14条に規定する運営委員会は、本学専任の教授3名以内をセンター長適格者として、学長に推薦することとする。
[第14条]
2 センター長は、必要に応じて、本学専任の教授又は准教授の中から副センター長適格者を学長に推薦することができる。
(センター長等の任命)
第8条 学長は、前条第1項による推薦を経て、センター長を選考し、奈良国立大学機構の長(以下「理事長」と言う。)に申し出る。
2 理事長は、前項の申出によりセンター長を任命する。
3 学長は、前条第2項による推薦を経て、副センター長を任命することができる。
(センター担当教員)
第9条 センター担当教員は、センターの業務に従事する。
2 センター担当教員は、奈良教育大学教員のうちから学長が委嘱する。
(特任教員)
第10条 特任教員は、センターの業務に従事する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は、センターの業務に従事する。
2 兼務教員は、大学教員及び附属学校教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(客員教員)
第12条 客員教員は、センターの業務の業務に従事する。
2 客員教員の選考に必要な事項は、別に定める。
(研究部員)
第13条 研究部員は、第5条に規定する事業の研究に従事する。
[第5条]
2 研究部員の選考に必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第14条 センターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第15条 センターの事務は、各課の協力を得て、総務課が処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議により、センター長が定める。
附 則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 最初のセンター長の任命に係るセンター長適格者については、第7条第1項及び第8条第1項の規定にかかわらず、学長が選考し理事長に申し出ることとする。
3 この規則施行後、最初のセンター長の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和6年10月1日から令和8年3月31日までとする。