○奈良女子大学百二十年史編纂委員会要項
(令和6年7月17日女子大要項等)
(設置)
第1条 奈良女子大学百二十年史の実施に関し必要な事項の検討を行うため,奈良女子大学百二十年史編纂委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,奈良女子大学百二十年史に関する次の事項を審議し,その実施に当たることを目的とする。
一 編纂及び執筆に関すること。
二 編纂資料の収集・整理に関すること。
三 その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学術情報センター(附属図書館)長
二 各学部及び人間文化総合科学研究科から選出された助教以上の教員 各2名
三 その他学長が必要と認めた者
第4条 委員は,学長が命ずる。
(任期)
第5条 第3第二号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,学術情報センター(附属図書館)長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,奈良女子大学事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この要項は,令和6年7月17日から実施する。
2 第3第二号における工学部からの選出については、1名とする。