○奈良女子大学fifty-fifty実現本部運営要項
(令和6年10月16日女子大要項等)
(趣旨)
第1条 奈良女子大学男女共同参画推進機構規則第6条の規定に基づき,奈良女子大学における教員の男女比が「fifty-fifty」となる職場環境の実現を目指し,奈良女子大学fifty-fifty実現本部(以下「fifty-fifty実現本部」という。)を置く。
(組織)
第2条 fifty-fifty実現本部は,本部長,副本部長,本部員をもって組織する。
(1) 本部長は,学長が任命する副学長又は専任教授をもって充て,fifty-fifty実現本部の業務を掌理する。
(2) 副本部長は,第三号の本部員のうちから本部長が指名する教員をもって充て,本部長を補佐するとともに,本部長に事故ある場合に本部長の職務を代行する。
(3) 本部員は,本学専任職員のうちから本部長が指名する職員をもって充て,fifty-fifty実現本部の業務を遂行する。
2 fifty-fifty実現本部には,前項各号に掲げる者の他必要な職員を加えることができる。
(任命)
第3条 前条第1項第三号の本部員及び前条第2項の職員は,本部長の指名に基づき学長が任命する。
(任期)
第4条 第2条第1項の本部長,副本部長及び本部員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,第2条第1項第一号の本部長の任期を2年以内の期間とすることができる。
(業務)
第5条 fifty-fifty実現本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学の人事方針に関する立案及び提議に関すること。
(2) 大学における人事状況のモニタリング及び報告に関すること。
(3) 男女fifty-fifty実現の推進に係る学内の連絡調整に関すること。
(4) その他男女fifty-fifty実現の推進に関すること。
(事務)
第6条 fifty-fifty実現本部の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,fifty-fifty実現本部の運営に関し必要な事項は,fifty-fifty実現本部が別に定める。
附 則
この要項は,令和6年10月16日から施行する。