○奈良女子大学研究院会議規程
(令和6年3月27日女子大規程第29号)
(趣旨)
第1条 奈良女子大学研究院規程(平成24年3月22日規程第88号)第7条第2項の規定に基づき、奈良女子大学研究院会議(以下「研究院会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究院会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究院長
(2) 副研究院長
(3) 各学系長
(4) 副学長
(5) その他研究院長が必要と認めた者
(協議事項)
第3条 研究院会議は、次の事項を協議する。
(1) 研究院の運営に関する事項
(2) 教員の人事に関する事項
(3) その他研究院に関する事項
(議長)
第4条 研究院長は、研究院会議を招集し、その議長となる。
2 研究院長に事故あるときは、副研究院長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 研究院会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の招集)
第6条 構成員の3分の1以上から、会議の事項を具して要求のあった場合、研究院長は研究院会議を招集する。
(意見の聴取)
第7条 研究院長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(専門部会)
第8条 研究院会議は、必要に応じ、第3条に定める事項のうち特定の事項を協議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、研究院会議が定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。