○奈良国立大学機構附属学校園将来構想外部評価委員会規程
(令和6年10月16日機構規程第18号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学附属学校園及び奈良女子大学附属学校園(以下、「両附属学校園」という。)の将来構想について意見を聴取するため、奈良国立大学機構附属学校園将来構想外部評価委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、両附属学校園の将来構想について客観的な見地から妥当性の検討及び評価を行い、教育及び教育に関する研究等の水準の向上と組織運営の持続可能性の観点から意見を述べる。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 外部有識者 若干名
二 その他理事長が必要と認めた者
2 委員は、理事長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、機構総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の議を経て理事長が定める。
附 則
この規程は、令和6年10月16日から施行する。