○奈良国立大学機構ロゴマークの使用許可等に関する要項
(令和6年10月30日機構要項等)
(目的)
第1条 奈良国立大学機構(以下「機構」という。)のロゴマークの使用許可等に関し、必要な事項を定める。
(使用許可)
第2条 機構に所属する以外の者が、機構のロゴマークを使用しようとするときは、使用許可を理事長に申請し、その許可を得なければならない。ただし、奈良カレッジズ連携推進センターと連携する地域企業や学術機関等及びなら産地学官連携プラットフォーム会員(国・地方自治体、経済・産業団体、地域企業、学術機関等)の場合は、その限りではない。
2 機構に所属する者が、機構のロゴマークを使用する場合であっても、次に掲げる場合には、使用許可を申請し、理事長の許可を得なければならない。
(1) 機構の教育、研究、広報及び社会貢献活動以外の使用目的で使用する場合
(2) ロゴマークを使用して商品を販売する場合
(3) ロゴマークを使用して役務を提供する場合(飲食提供サービスのチラシに使用する等)
(使用料)
第3条 以下のいずれにも該当しない場合には、申請者とロゴマークの使用に関する契約を締結し、当該契約に定める使用料を徴収する。
(1) 機構の教育、研究、広報及び社会貢献活動において使用する場合
(2) 機構の知名度及びイメージを国内外に知らしめる効果または定着させる効果が認められる場合
(3) 共同研究、受託研究等の研究成果に基づいて開発する商品の販売等において使用する場合
(図柄等)
第4条 ロゴマークのデザイン、色彩、寸法等の割合等は、別に定める。
(遵守事項)
第5条 ロゴマークの使用者は、機構の品位や名誉を損なわないように努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた図柄等を正しく使用すること。
(2) 許可された内容により使用し、許可条件がある場合はそれに従うこと。
(3) 申請内容の変更があった場合は直ちに報告すること。
(4) 機構の同意なしに第三者に使用させないこと。
(使用許可の取り消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該使用許可を取り消し、または使用を停止させることができる。なお、使用許可の取り消しにより損害が生じることがあっても、機構はその責任を負わない。
(1) ロゴの図柄等を故意に変更して使用した場合
(2) 機構の品位や名誉を損なうおそれがあると認められる場合
(3) 申請内容に虚偽があることが判明した場合
(4) 許可条件またはこの要項の定める事項に違反した場合
(5) その他使用させることが適当でない総務を担当する理事が判断した場合
(事務)
第7条 ロゴマークの使用許可等に関する事務は、機構事務部総務課において行う。
附 則
この要項は、令和6年12月1日から施行する。