○京阪奈三教育大学単位互換に関する本学としての取扱いについて(申し合わせ)
(平成24年3月25日)
改正
令和6年11月27日教育大要項等
1 受入れ学生について
(1) 受入れ対象授業科目
教養科目、体育実技、情報機器の操作、日本国憲法及び専修専門科目(大学での学び入門、専修基礎ゼミを除く)を対象とする。ただし、授業担当教員(専任教員に限る)が受入れ可能と認めた授業科目とする。
(2) 履修年次の制限
本学履修規則第13条に定める履修年次の制限については、対象外とする。
(3) 受入れ学生の決定
初回の授業から仮受講させる。
ア 他の2大学から推薦のあった授業科目の授業担当教員に対し、受入れの可否の照会を行う。
イ 授業担当教員は、推薦順位の上位者より、可能な範囲で受入れるものとし、教務委員会に通知する。
ウ 教務委員会は、受入れ学生を決定し、当該大学へ4月30日までに通知する。
(4) 受講開始時期
初回の授業から仮受講させる。
(5) 学生証の交付
受入れ学生決定後、特別聴講学生証を交付する。
2 派遣学生について
(1) 派遣学生の受講許可単位数
学生1名当たり1年間に8単位以内とする。
(2) 派遣学生の募集(出願受付)
前期履修登録(2~4回生)時期を原則とする。
(3) 派遣学生の決定方法
ア 単位互換を希望する学生は、学年担当教員等の承諾を得て、出願書類を提出する。
イ 授業科目ごとに希望学生をとりまとめ、GPAの数値の高い者(同数値の場合は、取得単位数の多い者)より推薦順位を付すものとする。
ウ 教務委員会は派遣推薦者を決定し、派遣先大学へ4月15日までに派遣推薦者名簿を送付する。
エ 派遣先大学からの決定通知に基づき、派遣学生を決定する。
(4) 履修登録単位数制限との関わり
本学履修規則第12条に定める履修登録単位数制限から除外する。
(5) 修得した単位の取扱い
ア 原則として、自由科目として認定し、卒業に必要な単位に含めることができるものとする。
イ 本学開設科目への読替えについては、出願時に申し出た場合に限り、本学開設の授業科目として読替えて認定することができるものとする。この場合、本学「既修得単位に関する取扱要領」に準じ取り扱うものとする。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(令和6年11月27日教育大要項等)
この申し合わせは、令和7年4月1日から施行する。