○奈良女子大学の寄附金(運営支援)取扱要項
(令和5年2月8日女子大要項等) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、奈良女子大学の寄附金(運営支援)(以下「運営支援」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 運営支援は、本学の管理運営等の充実を図ることを目的とし、次に掲げる各号の用に供するものとする。
(1) 大学運営支援
(2) その他
(受け入れ)
第3条 運営支援は、特に定めのあるものを除き、受け入れた各寄附金のオーバーヘッドの金額、寄附金を原資とした運用により生じた利息又は退職教員の寄附金の残額等を受け入れるものとする。
(使途の決定)
第4条 運営支援の使途の決定は、学長が行う。
(管理)
第5条 運営支援の管理は、財務課が行う。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、必要となる事項については、国立大学法人奈良国立大学機構の各規程を準用するものとする。
附 則
1 この要項は、令和5年2月8日から施行する。
2 この要項の施行前に第3条を準用して受け入れている寄附金についても、本要項により管理するものとする。