○奈良教育大学化学物質等管理委員会規則
(令和6年12月18日教育大規則第11号) |
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(設置)
第1条 奈良国立大学機構における化学物質等の管理に関する規程(以下「化学物質等管理規程」という。)第8条の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)化学物質等管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、本学の所有する化学物質等に関する次の事項について審議する。
(1) 化学物質等管理規程第2条第1項各号に規定する化学物質等の管理に係る関係法令への対応に関すること。
(2) 化学物質等管理規程第7条第2項に規定する奈良国立大学機構薬品管理支援システムへの登録状況並びに使用状況の把握に関すること。
(3) 毒物・劇物保管庫の登録に関すること。
(4) 毒物・劇物使用簿の管理に関すること。
(5) 化学物質等の大気への排出状況の把握に関すること。
(6) 化学物質の廃棄に関すること。
(7) 本学における教職員及び学生等の安全の確保のための方策に関すること。
(8) その他化学物質等の安全管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 環境安全管理センター化学物質管理部門副部門長(奈良教育大学担当)(以下「副部門長」という。)
(2) 教育学部長
(3) 事務部長
(4) 副部門長が必要と認めた者
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第四号及び第五号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副部門長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長が委員会に出席できない事情があるときは、委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、企画調整課が処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年12月18日から施行する。