○奈良国立大学機構における化学物質等の管理に関する規程
(令和6年12月24日機構規程第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における化学物質等(放射性物質を除く。以下同じ。)の適正な管理を促進し,化学物質等による事故及び環境保全上の支障を未然に防止するとともに,化学物質等の取扱いによる教職員及び学生等の安全を確保するため,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「化学物質等」とは,次の各号に定めるものをいう。
(1) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。)による指定化学物質
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)による化学物質
(3) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)による高圧ガス
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)による危険物
(5) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)による毒物及び劇物
(6) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)による麻薬及び向精神薬
(7) その他の管理すべき教育研究用化学物質
2 この規程において「部局」とは,次の各号に定める組織をいう。
(1) 奈良国立大学機構組織運営通則第13条第1項の組織(事務局を除く)
(2) 奈良教育大学学則第3章第1節に規定する学部及び大学院,同規程第3章第2節に規定する各センター及び附属学校園,奈良国立大学機構事務組織規程第2章第2条規定する奈良教育大学事務部。
(3) 奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織,同規程第5章に規定する附属学校,同規程第6章に規定する附属教育研究施設等及び同規程第8章に規定する事務組織をいう。ただし,研究院は,奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系,事務組織は,奈良国立大学機構事務組織規程第2章に規定する機構事務部及び奈良女子大学事務部とする。
3 この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(理事長の責務)
第3条 理事長は,化学物質等の安全管理に関する最高責任者として機構全体を総括する。
(学長(大学総括理事)及び部局長の責務)
第4条 学長(大学総括理事)は,所掌する部局における化学物質等を管理する実質的な責任者として,化学物質等の適正な管理並びに化学物質等の取扱いによる教職員及び学生等の安全の確保に関する業務を統括する。
2 部局長は,法令等及びこの規程の定めるところに従い,部局における化学物質等の適正な管理並びに化学物質等の取扱いによる教職員及び学生等の安全の確保について指揮監督する。
(化学物質管理責任者)
第5条 化学物質等の適正な管理並びに化学物質等の取扱いによる安全確保を適切に実施するため,各大学に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,奈良国立大学機構環境安全管理センター化学物質管理部門副部門長(奈良教育大学担当)及び副部門長(奈良女子大学担当)を充てる。
2 管理責任者は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第12条の5に定める化学物質管理者として同条第1項各号に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理するほか,化学物質による安全衛生上の危害の防止等のため必要な管理を行う。
(化学物質取扱・保管責任者)
第6条 化学物質等を取り扱う研究室等の責任者を化学物質取扱・保管責任者(以下「取扱・保管責任者」という。)とし,取扱・保管責任者は当該研究室等の化学物質等を責任をもって管理しなければならない。
2 取扱・保管責任者は,安衛則第12条の6に定める保護具着用管理責任者として同条第1項各号に掲げる保護具に係る事項を管理する。
3 取扱・保管責任者は,化学物質を取り扱う者(以下「化学物質取扱者」という。)に対して,使用する化学物質の危険性及び有害性をリスクアセスメントにより把握するよう指導しなければならない。
4 取扱・保管責任者は,化学物質取扱者に対して,リスクアセスメントを実施した化学物質のうち安衛則第12条の5第1項に定めるリスクアセスメント対象物については,同規則第34条の2の8第1項各号に掲げる事項について記録を作成し,及び定められた期間保存するよう指導しなければならない。
(化学物質取扱者)
第7条 化学物質取扱者は,取扱・保管責任者その他の関係者が法令等及びこの規程に基づいて講ずる化学物質等の適正な管理並びに取扱いによる安全確保のための措置に従わなければならない。
2 化学物質取扱者は,当該化学物質等について,奈良国立大学機構薬品管理支援システム(以下「薬品管理システム」という。)に登録しなければならない。薬品管理システムに関し,必要な事項は別に定める。
(委員会)
第8条 各部局等に,化学物質等の適正な管理,及び化学物質等の取扱いによる安全確保のために必要な事項を審議するための委員会を置く。
(奈良国立大学機構環境安全管理センター)
第9条 奈良国立大学機構環境安全管理センターを組織する教職員は,各部局等における化学物質等の適正な管理,及び化学物質等の取扱いによる安全確保の円滑な実施を支援・統括するとともに,必要に応じて現地調査等を行う。
(雑則)
第10条 この規程の実施のため必要な事項は,理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年12月24日から施行する。