○奈良国立大学機構公的研究費等取扱規程
(令和7年2月27日機構規程第27号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 運営・管理体制(第4条-第8条)
第3章 適正な運営・管理のための環境整備(第9条・第10条)
第4章 不正使用に係る調査等(第11条)
第5章 不正使用の防止(第12条)
第6章 情報伝達を確保する体制(第13条・第14条)
第7章 モニタリング等(第15条)
第8章 雑則(第16条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,奈良国立大学機構(以下「本機構」という。)における公的研究費等の取り扱いに関し必要な事項を定め,もってその適正な管理を図るとともに,適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
一 「公的研究費等」とは,運営費交付金,奨学寄附金,補助金及び委託費等を財源として本機構で扱うすべての経費をいう。
二 「構成員」とは,本機構に所属する研究者,研究支援者,事務職員,技術職員及びその他関連する者(非常勤を含む)をいう。
三 「部局」とは,国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年4月1日機構通則第1号)第4章第13条に規定する室,センター(事務局を除く),奈良国立大学機構事務組織規程(令和4年4月1日機構規程第16号)第2章第2条に規定する事務部,奈良教育大学学則(令和6年7月17日教育大学則第1号)第3章第1節に規定する「学部及び大学院」(事務組織を除く)及び第2節に規定する「図書館、センター及び附属学校」(事務組織を除く),奈良女子大学組織運営規程(令和4年4月1日女子大規程第1号)第35条に規定する「部局」(事務組織を除く)とする。
四 「部局長」とは,前項に規定する部局の長をいう。
(法令等の遵守)
第3条 構成員は,公的研究費等の取り扱いについては,奈良国立大学機構会計規程等(以下「会計規程等」という。),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び関係法令並びに交付等の際の条件を遵守しなければならない。
第2章 運営・管理体制
(最高管理責任者)
第4条 本機構に機構全体を統括し,研究費等の運営及び管理について最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)を置き,理事長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,公的研究費等の不正使用防止対策を行うための基本方針を策定し,周知しなければならない。
3 最高管理責任者は,次条及び第6条に規定する統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費等の運営及び管理を行えるよう,適切に指導力を発揮しなければならない。
(法人統括管理責任者及び統括管理責任者)
第5条 最高管理責任者を補佐し,研究費等の運営及び管理について機構全体を統括する実質的な責任を負い,権限を有する者(以下「法人統括管理責任者」という。)を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
2 法人統括管理責任者は,公的研究費等の不正使用防止対策を行うための組織横断的な体制を統括する責任者として,第4条第2項で定める基本方針に基づき,機構全体の具体的な対策を策定及び実施する。
3 各大学に,研究費等の運営及び管理について大学全体を統括する実質的な責任を負い,権限を有する者(以下「統括管理責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
4 統括管理責任者は,コンプライアンス推進責任者に第2項に定める対策の実施を指示するとともに,当該実施状況を確認し,実施状況を最高管理責任者に報告しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 部局に,部局における研究費等の運営及び管理について責任を負い,権限を有する者(以下「コンプライアンス推進責任者」という。)を置き,部局長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の下,次の業務を行うものとする。
一 自己の管理監督又は指導する部局における対策を実施し,実施状況を確認するとともに,実施状況を統括管理責任者に報告する。
二 不正防止を図るため,部局内の公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し,コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督する。
三 不正防止に関する啓発活動を定期的に実施する。
四 自己の管理監督又は指導する部局において,構成員が適切に公的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導する。
(監事)
第7条 監事は,不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し,役員会に報告を行う。
2 監事は,統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか,また,不正防止計画が適切に実施されているかを確認し,役員会に報告を行う。
(構成員の責務)
第8条 本機構の構成員は,「奈良国立大学機構公的研究費等の使用に関する行動規範」を遵守しなければならない。
2 構成員は,前項の行動規範を遵守することを約するため,別紙様式の誓約書を最高管理責任者に提出するものとする。
第3章 適正な運営・管理のための環境整備
(経理事務の準拠)
第9条 公的研究費等に係る契約,旅費支給,給与・謝金支給等の経理に関する取扱いは,別に定めのある場合のほか,本機構が定める会計規程等の規定の例に準じて取り扱うものとする。
(相談窓口)
第10条 本機構における公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルール等に関し,明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。
2 相談窓口は,機構財務課に置く。
3 相談窓口は,本機構における公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルール等について学内外からの問い合わせに誠意を持って対応し,本機構における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。
第4章 不正使用に係る調査等
(調査委員会)
第11条 最高管理責任者は,本機構における公的研究費等に関して,不正使用が疑われる場合には,速やかに調査委員会を設置して,必要な調査を行うものとする。
2 前項の定めによる調査の結果,不正使用が認められた者については,奈良国立大学機構職員就業規則等に則り懲戒処分等を行うものとする。
3 調査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 調査対象が奈良教育大学に関する場合は総務担当副学長,調査対象が奈良女子大学に関する場合は研究担当副学長
二 不正使用が疑われる構成員の所属部局長
三 機構財務課長
四 調査対象が奈良教育大学に関する場合は企画調整課長
五 調査対象が奈良教育大学に関する場合は教育研究支援課長,調査対象が奈良女子大学に関する場合は研究協力課長
六 学長が指名する外部の者(本機構,告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者) 若干人
4 委員長は,前項第1号の者をもって充てる。
5 調査委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
第5章 不正使用の防止
(不正防止推進室)
第12条 本機構の公的研究費等を適正に運営管理するため,最高管理責任者の下に不正使用防止計画を策定し推進する部署として,不正防止推進室を設置する。
2 不正防止推進室は,次に掲げる者で組織する。
一 法人統括管理責任者
二 統括管理責任者
三 事務部長
四 機構財務課長
五 その他理事長が必要と認める者
3 前項第5号の室員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 前項の室員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における室員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 不正防止推進室に室長を置き,第2項第1号の者をもって充てる。
6 不正防止推進室は,次に掲げる業務を行う。
一 不正使用防止計画を策定し,これに基づく業務の推進及び管理を行うものとする。
二 公的研究費等の管理・運営に係る実態の把握・検証に関すること。
三 関係部局と協力し,不正使用発生の恐れのある要因の洗い出し及びその除去を講ずること。
四 コンプライアンス教育及び啓発活動に関すること。
五 監事との連携を強化し,必要な情報提供等を行うこと。
六 その他不正使用防止計画の推進に必要な事項に関すること。
7 不正防止推進室の事務は,機構財務課において処理する。
第6章 情報伝達を確保する体制
(通報窓口)
第13条 本機構における公的研究費等の不正行為に対して,適切に対応できるようにするため,通報窓口を機構財務課に置く。
(不正使用等に関する報告)
第14条 通報窓口に不正使用等に関する通報及び情報提供があった場合には,速やかに,その旨を統括管理責任者に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた統括管理責任者は,速やかに,これを最高管理責任者及び法人統括管理責任者に報告するものとする。
3 最高管理責任者は,告発等の受付から30日以内に,告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否,調査方針,調査対象及び方法等を配分機関(文部科学省及び当該資金を配分した機関)に報告し,及び協議するものとする。
4 最高管理責任者は,告発者,被告発者,告発内容及び調査内容について,調査結果の公表まで,調査関係者以外に漏洩しないよう,関係者の秘密保持を徹底する。
第7章 モニタリング等
(監査・モニタリングの体制)
第15条 監査室は,公的研究費等の適正な管理のため,全学の視点から,次の各号に沿って監査及びモニタリングを実施するものとする。
一 監査室は,奈良国立大学機構内部監査規程に基づき,公正かつ的確な監査を実施するものとする。
二 監査室は,不正防止推進室,監事及び会計監査法人等と連携し,不正が発生しやすい要因に着目した監査を行うものとする。
三 監査室は,監査の実施に当たって,監査内容を随時見直し,効率化・適正化を図るものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,公的研究費等の取り扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年2月27日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 奈良女子大学競争的資金等取扱規程 (令和4年4月1日女子大規程第82号)は,廃止する。
別紙様式(第8条関係)
誓約書