○奈良国立大学機構ハラスメント等の防止対策規程
(令和7年3月27日機構規程第41号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における構成員及び関係者の教育、研究、就業及び修学に関する権利その他の人権を保障することを目的として、ハラスメント及びその二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)の防止、被害の救済その他問題への対応(以下「ハラスメント等の防止対策」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 構成員 機構の役員及び職員、機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学生、生徒、児童、幼児(以下「学生等」という。)及び名誉教授その他の機構又は大学において教育、研究、職務、学業等に従事するすべての者をいう。
(2) 関係者 学生等の保護者、機構又は大学と職務上の関係を有する関係業者その他の教育・研究、課外活動等を目的として機構又は大学と関係を有するすべての者をいう。
(3) ハラスメント 次に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。
イ セクシュアルハラスメント
一方当事者が他方当事者の意に反する、性的な性質をもつ発言又は行動を行い、これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え、又は教育、研究、就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為
ロ 性暴力等
(1) 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号)第2条第3項各号に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
(2) 不同意性交等、不同意わいせつ、性的姿態等撮影等の刑法に該当する行為など、意に反する性的な関係の強要等
ハ アカデミックハラスメント
教育又は研究上の優越的な立場にある一方当事者が、その立場又は職務権限を濫用して、劣位にある他方当事者に対して不当な発言又は行動を行い、これによって他方当事者に身体的若しくは精神的苦痛を与え、又は教育、研究、就業及び修学に関して不利益若しくは損害を与える行為
ニ パワーハラスメント
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境が害される行為
ホ 妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント
妊娠若しくは出産したこと又は育児休業、介護休業等の利用に関する一方当事者の言動により、妊娠若しくは出産した他方当事者又は育児休業、介護休業等を申出若しくは取得した他方当事者の教育、研究、就業及び修学環境が害される行為
(構成員の責務)
第3条 理事長は、構成員の教育、研究、就業及び修学に関する権利その他の人権を保障するため、ハラスメント等の防止対策を総括しなければならない。
2 理事(総務・財務担当)は、機構全体のハラスメント等の防止対策を行わなければならない。
3 大学総括理事は、各大学におけるハラスメント等の防止対策について体制を整備し、必要な施策を行わなければならない。
4 役員及び職員は、ハラスメントのない良好な就学・就労環境を確保するよう普段から努め、身近にハラスメントが生じた際には、問題解決のため迅速かつ適切に対処しなければならない。
5 構成員は、ハラスメント等を行ってはならず、ハラスメント等を排除するとともにその防止対策に協力しなければならない。
(ハラスメント等の防止対策の原則)
第4条 機構におけるハラスメント等の防止対策は、大学ごとに行う。
2 大学総括理事は、所掌する大学におけるハラスメント等の防止対策を行うにあたって、それぞれの大学の長として、大学ごとに規程を定めるものとする。
3 ハラスメント等の防止対策は、次の各号に掲げる対象者に応じて、当該各号に定める大学が対応する。
(1) 奈良教育大学に所属する構成員及び機構本部に所属する構成員のうち主に高畑地区又は法蓮地区で勤務等を行う者 奈良教育大学
(2) 奈良女子大学に所属する構成員及び機構本部に所属する構成員のうち主に北魚屋地区、東紀寺地区、百楽園地区又は学園北地区で勤務等を行う者 奈良女子大学
4 相談者及び加害者とされる者の前項を適用した場合における大学が異なる場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由に応じて、当該各号に定める大学が対応する。
(1) ハラスメント事案の原因となった業務等を行う大学が明らかなとき ハラスメント事案の原因となった業務等を行う大学
(2) 前号以外の場合 相談者の前項を適用した場合における大学
5 前2項の規定にかかわらず、第6条に定める機構ハラスメント防止対策協議会の協議により必要と認める場合は、対応する大学を変更することができるものとする。
(情報の共有)
第5条 前条第4項各号により対応を行う場合、当該事案を取り扱う大学のハラスメント等の対応を行う委員会の委員長は、事案の発生を認知した後速やかに当該事案を取り扱わない大学のハラスメント等の対応を行う委員会の委員長、両大学総括理事及び理事(総務・財務担当)に報告を行い、以後必要に応じて情報を共有するものとする。
2 前項の場合において、当該事案を取り扱う大学は、当該事案を取り扱わない大学に対し、相談者又は被害者とされる者に関する要配慮情報等について確認した上で、対応を行うものとする。
(機構ハラスメント防止対策協議会)
第6条 機構全体のハラスメント等の防止対策に関する取組を点検し、問題に適正に対応するため、機構ハラスメント防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、大学総括理事、理事(総務・財務担当)及び両大学のハラスメント等の対応を行う委員会の委員長で構成する。
3 協議会の事務は、機構人事課及び奈良教育大学総務課が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント等の防止対策に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の制定により、奈良国立大学機構におけるハラスメント防止等に関する取扱いについて(令和4年4月1日 理事長裁定)は、廃止する。