○奈良女子大学情報基盤センター運営委員会規程
(令和7年3月12日女子大規程第34号)
(趣旨)
第1条 この規程は,奈良女子大学情報基盤センター規程第7条第2項の規定に基づき、奈良女子大学基盤情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報基盤センター(以下「センター」という。)に関する諸規程等の制定改廃に関すること。
(2) センターの予算に関すること。
(3) センターの年度計画等に関すること。
(4) センターの自己点検・評価に関すること。
(5) センターの広報に関すること。
(6) 学術情報処理の教育に関すること。
(7) 学術研究の情報処理に関すること。
(8) 情報ネットワークの管理運用に関すること。
(9) 情報セキュリティの基本方針に関すること。
(10) その他情報基盤センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 情報基盤センター専任教員
(3) 情報基盤センター員
(4) 情報課長
(5) 情報課課長補佐
(6) その他センター長が必要と認めた者
2 第六号の委員は,センター長の推薦に基づき学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第三号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第六号の委員の任期は、センター長がこれを定める。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集して議長となる。
(会議の開催)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、委員の出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、情報課で処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規程は、令和7年3月12日から施行する。