○奈良女子大学教育統括会議規程
(令和6年9月18日女子大規程第31号)
改正
令和7年4月9日女子大規程第2号
(設置)
第1条 奈良女子大学(以下「本学」という。)における教育の基本方針及び教育戦略に基づき教育を統括し,教育の内部質保証に責任を持つ組織として,奈良女子大学教育統括会議(以下「教育統括会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 教育統括会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 副学長(教育・附属学校担当)
(2) 副学長(企画・入試・国際化推進担当)
(3) 人間文化総合科学研究科長
(4) 各学部長
(5) 全学教育推進室副室長
(6) その他教育統括会議が必要と認める者
(審議事項)
第3条 教育統括会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育の基本方針に関すること
(2) 教育戦略に関すること
(3) 教育の内部質保証に関すること
(4) 中期目標・中期計画のうち教育に関すること
(5) その他教育に関する重要事項
2 議長は,会議の議を経て,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(議長)
第4条 教育統括会議に議長を置き,副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
2 議長に事故ある場合は,議長があらかじめ指名した者が議長の職務を代行する。
(議事)
第5条 教育統括会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教育統括会議が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 教育統括会議の事務は,関係各課等の協力を得て,学務課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教育統括会議の運営等に関し必要な事項は,教育統括会議が定める。
附 則
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月9日女子大規程第2号)
この規程は,令和7年4月9日から施行し,令和7年4月1日から適用する。