○奈良国立大学機構共同研究取扱規程
(令和7年1月20日機構規程第50号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する大学(以下「大学」という。)と企業等の学外機関 (以下「学外機関」という。)との共同研究の実施その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究とは、共通の研究課題について、学外機関から必要となる研究経費、学外共同研究員等を受け入れて行う研究をいう。
(2) 研究担当者とは、共同研究に参加する機構の職員をいう。
(3) 研究代表者とは、研究担当者のうち大学の研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の実施に関し責任を持つ機構の職員をいう。
(4) 研究支援者とは、研究担当者の指示に従い、当該研究の遂行に必要な支援業務を行う機構の職員をいう。
(5) 「学外共同研究員」とは、学外機関において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま大学に派遣される者をいう。
(実施の基準)
第3条 共同研究は、機構の教育研究上有意義であり、機構及び大学の業務に支障を生じるおそれがないと認められ、かつ、優れた研究成果が期待できる場合に限り実施できるものとする。
(共同研究の申込み)
第4条 共同研究を申し込みしようとする学外機関は、あらかじめ予定している研究代表者と協議した上で、別に定める共同研究申込書により当該研究代表者が所属する学長(以下「学長」という。)に提出するものとする。
2 研究代表者は、別に定める共同研究計画書を所属する学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条 学長は、別に定める手続きを経て、共同研究の受入れを決定し、その旨を理事長に報告する。
(契約の締結)
第6条 理事長は、前条の共同研究の受入れの決定を受け、次に掲げる事項を記載した共同研究契約を学外機関の長と締結する。
(1) 共同研究の題目
(2) 共同研究の目的及び内容
(3) 共同研究の分担に関すること。
(4) 共同研究の実施期間
(5) 共同研究の実施場所
(6) 共同研究に要する経費
(7) 研究経費の機構への納入に関すること。
(8) 共同研究によって取得した設備の権利の帰属に関すること。
(9) 施設・設備等の提供に関すること。
(10) 秘密の保持に関すること。
(11) 研究成果の取扱いに関すること。
(12) 特許等の出願及び実施に関すること。
(13) 契約の解除等に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、共同研究に関して必要な事項
2 前項に定める事項に関しては、学外機関との間の協議により、追加又は変更することができる。
(共同研究に要する経費)
第7条 共同研究に要する経費については、次によるものとする。
(1) 機構は、機構の施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持及び管理に必要な経常経費等を負担する。
(2) 学外機関は、共同研究を遂行するために、機構において特に必要となる謝金、旅費、研究担当者の人件費、研究支援者の人件費、設備費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び共同研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担する。
(3) 学外機関は、前号に加え、学外機関における研究に要する経費等を負担する。
2 機構は、共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担する観点から、前項第2号の直接経費の一部を、必要に応じ、負担して差し支えないものとする。
3 第1項の研究担当者の人件費は、学外機関との協議により、必要に応じて計上するものとし、その単価は1時間当たり5,500円を基準とする。
4 学外機関が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、間接経費の一部又は全部を免除することができる。
(1) 学外機関が国、地方公共団体又は独立行政法人等で、当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
(2) 学外機関が前号以外の場合で、機構の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
5 前項の規定にかかわらず、学外機関の事情により、間接経費の額を直接経費の30%に相当する額と異なる額とする必要がある場合には、学外機関との協議の上、理事長がその額を決定するものとする。
(学外共同研究員)
第8条 学外機関が大学へ学外共同研究員の派遣を希望する場合は、その受入れのために必要となる経費として、別に定める研究料を徴収するものとする。
2 前項の研究料は、月割り計算は行わないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、学長は学外共同研究員の受入れが機構にとって有益であり、かつ、非常に優れた研究成果を期待できる場合は、研究料の一部又は全額を免除することができる。
4 同一年度内において、研究期間を延長することとなる場合には、同一の学外共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しない。
5 既納の研究料は、原則として返還しない。
6 学外共同研究員は、共同研究を実施するため必要がある場合には、機構の業務に支障をきたさない範囲で、許可を得て機構の教育研究施設等を利用することができる。
(共同研究の中止等)
第9条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに学長にその旨を報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けた場合において、研究遂行上やむを得ない事由があると認めるときは、学外機関と協議のうえ、別に定める手続きを経て、当該共同研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更することを決定することができる。
3 理事長は、前項の決定に基づき、学外機関と変更契約の締結等の必要な手続を行うものとする。
(設備の帰属等)
第10条 研究経費により取得した設備等は、原則として機構に帰属するものとする。
2 機構は、当該共同研究の遂行上必要があると認めるときは、学外機関の所有に係る設備を無償で受け入れ、当該学外機関と共同で使用することができるものとする。この場合における設備の搬入、据付、運用及び撤去等に要する経費は、学外機関が負担するものとする。
(共同研究の完了)
第11条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、学長にその旨を報告する。
(実績報告書の作成)
第12条 研究代表者は、実施期間中に得られた研究成果について、学外機関と協議の上、実績報告書をとりまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第13条 機構は、原則として共同研究による研究成果を公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法については、秘密情報の秘密保持及び知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、機構と学外機関と協議の上定めるものとする。
(機構が直接共同研究を受ける手続き)
第14条 機構が、学外機関と共同研究を実施する場合の手続きは、この規程を準用する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 奈良教育大学共同研究取扱規則(平成20年規則第38号)及び奈良女子大学共同研究取扱規程(平成16年規程第99号)は廃止する。
3 令和7年3月31日までに研究期間が終了するものであって、期間中の変更契約により研究期間を延長した場合、又は施行日前日までに共同研究申請書が受理された場合については、この規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この規程の施行の際、現に受け入れている共同研究の取扱いについては、なお従前の例によることができる。