○奈良国立大学機構受託研究取扱規程
(令和7年1月20日機構規程第51号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。) が設置する大学(以下「大学」という。)における受託研究の実施その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究とは、機構が学外機関からの委託を受けて行う研究、試験、検定調査等(以下「研究」という。)で、これに要する経費(以下「研究経費」という。)を委託者が負担するものをいう。
(2) 研究担当者とは、受託研究を担当する機構の職員をいう。
(3) 研究代表者とは、研究担当者のうち研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の実施に関し責任を持つ機構の職員をいう。
(4) 研究支援者とは、研究担当者の指示に従い、当該研究の遂行に必要な支援業務を行う機構の職員をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、機構の教育研究上、有意義であり、かつ、機構の業務に支障がないと認められる場合に限り受け入れることができるものとする。
(受入れの条件)
第4条 受入れの条件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 委託者は、委託した研究を一方的に中止することはできないこと。ただし、委託者から中止の申し出があった場合には、委託者との協議のうえ、中止を決定することができること。
(2) 受託研究において発生した発明等に係る知的財産権は、これを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。ただし、委託者から特に申し出があった場合には、委託者との協議のうえ、その取扱いを決定することができること。
(3) 研究経費により取得した設備等は、原則として返還しないこと。
(4) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、機構はその責を負わないこと。この場合、委託者にその事由を書面により通知すること。
(5) 受託研究を完了し、又は中止し、若しくはその期間を変更した場合において、研究経費の額に不用が生じ、かつ、委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし、委託者からの申し出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。
(6) 研究経費は、原則として当該研究の開始前に支払すること。
(7) 前各号に定めるもののほか機構が特に必要と認める条件
2 委託者が、国、地方公共団体又は独立行政法人等である場合には、前項第3号及び第6号の条件については付さないことができるものとする。
(受託研究の申込み)
第5条 委託者は、あらかじめ予定している研究代表者と協議した上で、別に定める受託研究申込書を当該研究代表者が所属する学長(以下「学長」という。)に提出する。
(受入れの決定)
第6条 学長は、別に定める手続きを経て、受託研究の受入れを決定し、その旨を理事長に報告する。
(契約の締結)
第7条 理事長は、前条の受託研究の受入れの決定を受け、次に掲げる事項を記載した受託研究契約を委託者と締結する。
(1) 受託研究の題目
(2) 受託研究の目的及び内容
(3) 研究担当者
(4) 受託研究の実施期間
(5) 受託研究の実施場所
(6) 受託研究に要する経費
(7) 研究経費の機構への納入に関すること。
(8) 受託研究によって取得した設備の権利の帰属に関すること。
(9) 施設・設備等の提供に関すること。
(10) 秘密の保持に関すること。
(11) 研究成果の取扱いに関すること。
(12) 特許等の出願及び実施に関すること。
(13) 契約の解除等に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、受託研究に関して必要な事項
2 前項に定める事項に関しては、委託者との間の協議により、追加又は変更することができる。
(受託研究に要する経費)
第8条 委託者は、受託研究を遂行するために、機構において特に必要となる謝金、旅費、研究担当者の人件費、研究支援者の人件費、設備費、消耗品費、光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額を負担する。
2 前項の研究担当者の人件費は、委託者との協議により、必要に応じて計上するものとし、その単価は1時間当たり5,500円を基準とする。
3 委託者が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、間接経費の一部又は全部を免除することができる。
(1) 委託者が、国、地方公共団体又は独立行政法人等で、当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
(2) 委託者が、前号以外の場合で、機構の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
4 前項の規定にかかわらず、委託者の事情により、間接経費の額を直接経費の30%に相当する額と異なる額とする必要がある場合には、委託者との協議の上、その額を決定するものとする。
(受託研究の中止等)
第9条 研究代表者は、当該受託研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他受託研究契約の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに学長にその旨を報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けた場合において、研究遂行上やむを得ない事由があると認めるときは、委託者と協議のうえ、別に定める手続きを経て、当該受託研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他受託研究契約の内容を変更することを決定することができる。
3 理事長は、前項の決定に基づき、委託者と変更契約の締結等の必要な手続を行うものとする。
(設備の受入れ)
第10条 機構は、当該受託研究の遂行上必要があると認めるときは、委託者の所有に係る設備を無償で受け入れ、使用することができるものとする。この場合における設備の搬入、据付、運用及び撤去等に要する経費は、委託者が負担するものとする。
(受託研究の完了)
第11条 研究代表者は、当該受託研究が完了したときは、学長にその旨を報告するとともに、受託研究契約に基づき委託者に報告する。
(研究成果の公表)
第12条 機構は、原則として受託研究による研究成果を公表するものとする。ただし、公表の時期及び方法については、秘密情報の秘密保持及び知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、機構と委託者と協議の上定めるものとする。
(機構が直接受託研究を受ける手続き)
第13条 機構が、学外機関と受託研究を実施する場合の手続きは、この規程を準用する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、受託研究の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 奈良教育大学受託研究取扱規則(平成17年規則第48号)及び奈良女子大学受託研究取扱規程(平成16年規程第101号)は廃止する。
3 令和7年3月31日までに研究期間が終了するものであって、期間中の変更契約により研究期間を延長した場合、又は施行日前日までに受託研究申請書が受理された場合については、この規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この規程の施行の際、現に受け入れている受託研究の取扱いについては、なお従前の例によることができる。