○奈良女子大学附属小学校奨学基金規程
(令和7年3月25日女子大規程第29号)
(設置)
第1条 奈良女子大学附属小学校(以下「本校」という。)に、奈良女子大学附属小学校奨学基金(以下「奨学基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 奨学基金は、原則として本校に通学する児童の支援を目的とする。
(事業)
第3条 奨学基金は、前条の目的を達成するため、次の支援を行う。
(1) 本校の教育研究活動向上のための支援事業
(2) 本校の施設及び設備の改善・充実・整備のための支援事業
(3) その他、前各号の目的の達成に必要な事業
(基金の運営)
第4条 奨学基金の運営は、基金への寄附金をもって充てる。
(謝意表明)
第5条 奨学基金は、寄附者に対して謝意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関しては、別に定める。 
(運営委員会)
第6条 奨学基金の管理運営に関する重要事項を審議するため、奨学基金運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(基金の管理)
第7条 奨学基金は、この規程及びこの規程に基づく定めによるほか、奈良国立大学機構寄附金受入規程(令和4年度機構規程第75号)により寄附の管理運営を行うものとする。
(事業年度)
第8条 奨学基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(基金事務係)
第9条 奨学基金に関する事務は、総務課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、奨学基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。