○奈良教育大学と奈良女子大学の連携教育運営に関する連絡会規程
(令和7年3月26日機構規程第46号)
(設置)
第1条 奈良教育大学及び奈良女子大学(以下「両学」という。)が共同で取り組む連携教育の運営に係る連絡調整を行うことを目的に、両学の連携教育運営に関する連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(組織)
第2条 連絡会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 奈良教育大学副学長(教育担当)
(2) 奈良女子大学副学長(教育・附属学校担当)
(3) 奈良教育大学教育課程開発室副室長
(4) 奈良女子大学全学教育推進室副室長
(5) その他委員長が指名する者
(任期)
第3条 前条第五号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 連絡会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)  両学が共同で取り組む連携教育の運営に係る連絡調整にかかわる事項
(2)  その他両学の連携教育の運営に関する事項
(委員長及び副委員長)
第5条 連絡会に委員長を置き、両学いずれかの副学長をもって充てる。
2 委員長は、連絡会を主宰する。
3 連絡会に副委員長を置き、委員長以外の副学長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 連絡会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 連絡会が必要と認めたときは、連絡会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 連絡会の事務は、奈良教育大学教務課及び奈良女子大学学務課が協力して処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、連絡会に関し必要な事項は、連絡会が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。