○奈良国立大学機構における大学発ベンチャー認定に関する規程
(令和7年1月20日機構規程第53号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ適正な支援を図るため、大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において大学発ベンチャーとは、次の各号のいずれかに該当する法人をいう。
(1) 機構の職務発明による知的財産権を基に設立したもの
(2) 機構における研究成果、技術又は知見等(以下「研究成果等」という。)に基づいて、機構又は職員若しくは学生が所有する知的財産権を基に設立したもの
(3) 機構在籍時における研究成果等に基づいて、機構又は機構を退職、卒業又は修了(以下、「退職等」という。)した者が退職等から3年以内に所有する知的財産権を基に設立したもの
(4) その他機構で達成された研究成果等に基づき設立したものであって、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第5号に規定する業務の遂行に寄与するものとして機構が認めたもの
2 この規程において職員とは、次の各号に掲げる者をいう。 
(1) 機構の役員、職員、非常勤職員(短時間勤務職員)及び非常勤職員(定時勤務職員)
(2) 学生、客員教員、協力研究員等であって、職務発明等につき、機構との間に契約を交わしている者
3 この規程において学生とは、奈良教育大学又は奈良女子大学(以下「大学」という。)の学部又は大学院の正規課程に在籍する者をいう。
(認定の手続)
第3条 大学発ベンチャーの認定(以下「認定」という。)を受けようとする法人は、大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式1)に必要書類を添えて理事長に申請するものとする。
2 理事長は、前項の申請について、該当する大学の執行役会の審議を経て、認定の決定を行い、文書により申請者に通知するものとする。
3 前項の審議に際し、執行役会の下に専門部会を置くことができる。
(申請の条件)
第4条 前条第1項の申請は、認定を受けようとする法人が次の各号のすべてに該当する場合に行うことができる。
(1) 第2条第1項に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること
(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと
(3) 機構に対する名誉棄損、誹謗中傷及び業務妨害等のおそれがないこと
(4) 機構の職員が設立したものにあっては、奈良国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第42号)など、機構及び機構が定める関係規程に定める手続き、許可等が適正になされていること
(称号の授与)
第5条 理事長は、認定した大学発ベンチャー(以下「認定ベンチャー」という。)に対し、大学発ベンチャー称号(別紙様式2)を授与するものとする。
2 認定の有効期間は、授与した日から3年間とする。ただし、理事長が必要と認めた場合には、通算5年間まで延長することができる。
3 理事長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める場合は、有効期間を延長することができる。
4 第2項ただし書及び前項の規定による延長申請は、第3条に規定する認定の手続を準用する。この場合において、理事長は、認定法人に対し、延長の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
(機構の法的責任)
第6条 機構は、認定及び称号授与に対し法的な責任は負わないものとする。
(損害賠償)
第7条 機構は、認定及び称号授与により、損害を受けた場合は、認定ベンチャーに対して、その賠償を求めることができる。
(事業報告)
第8条 認定ベンチャーは、年度毎に事業報告書及び収支決算書を定められた期限までに理事長に提出しなければならない。
2 認定ベンチャーは、次の各号のいずれかの適用を受けた場合、当該認定ベンチャーの代表者又は清算人は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条に定める罰金刑が確定した場合
(認定の解除及び称号の返付)
第9条 認定ベンチャーは、大学発ベンチャー認定解除及び称号返付申出書(別紙様式3) により、認定の解除及び称号の返付を理事長に申し出ることができる。
(認定及び称号授与の取消し)
第10条 理事長は、認定ベンチャーが次の各号のいずれかに該当する場合は、認定及び称号の授与を取り消すことができる。
(1) 事業活動が第2条第1項に掲げる大学発ベンチャーの定義から著しく逸脱した場合
(2) 認定ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3) その他機構の不名誉となる恐れがある場合等で、認定の継続及び称号の保持が適当でないと理事長が認めた場合
2 理事長は、前項の規定に基づき認定及び称号の授与を取り消した場合は、その旨を文書により認定ベンチャーに通知するものとする。
3 第1項による認定及び称号の授与の取消しを受けた者は、速やかに称号を返付するものとし、当該取消しを受けた日以降、大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。
4 機構は、第1項による認定及び称号の授与の取消しにより認定ベンチャーに何らかの損失及び損害が生じても、その賠償等一切の責任を負わない。
(支援)
第11条 機構は、認定ベンチャーに対し、機構の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次に掲げる支援を行うことができる。ただし、機構は支援内容に応じて一定の対価を求める場合がある。 
(1) 施設を貸与すること
(2) 貸与した施設における法人登記上の住所の使用承認
(3) 郵便物等の収受
(4) 研究設備等の使用許可
(5) 機構の職員による経営等に関する相談
(6) 機構の職員による他企業への紹介及び他企業との共同研究等の仲介
(7) ホームページ等における広報
(8) その他理事長が必要と認めた支援
2 前項に掲げる支援について、機構と認定法人との間で契約を交わし、支援内容と責任の範囲を明確にするものとする。
(事務)
第12条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は、教育研究支援課又は研究協力課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるものものほか、大学発ベンチャーの認定に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は令和7年4月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
大学発ベンチャー認定申請書

別紙様式2(第5条関係)
称号記

別紙様式3(第9条関係)
大学発ベンチャー認定解除及び称号返付申出書