○奈良女子大学高等教育研究・支援センター規程
(令和7年2月19日女子大規程第39号)
改正
令和7年4月16日女子大規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学組織運営規程第18条に規定する奈良女子大学高等教育研究・支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、高等教育の研究を行い、教育全体の恒常的な改善を推進、支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 入学者選抜方法の研究開発及び検証等に関すること。
(2) 教育研究に係る質保証に関すること。
(3) 入試及び教育に係るデータの収集、分析及び提供に関すること。
(4) 学修及びキャリア支援に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(部門)
第4条 センターに入試開発部門、IR(Institutional Research)部門、教学マネジメント部門及び学修・キャリア支援部門を置く。
2 各部門に部門長を置く。
(組織)
第5条 センターは、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 各学部から選出された教員
(5) センター教員
(6) 全学教育推進室副室長
(7) キャンパスソーシャルワーカー
(8) その他学長が必要と認める者
(センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理し、統括する。
2 センター長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 センター長の任期は、副学長の任期の範囲内で学長が定める。
(副センター長)
第7条 副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長に事故あるときは、センター長の職務を代理する。
2 副センター長は、センター長の推薦に基づき学長が任命する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、雇用期間が2年に満たない者の任期は、雇用期間を上限とする。
(部門長)
第8条 部門長は各部門を掌理するとともに、各部門間の連絡調整を行う。
2 部門長は、センター長の推薦に基づき学長が任命する。
3 部門長の任期は、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
(部門の業務)
第9条 各部門は次に掲げる業務を行う。
(1) 入試開発部門
イ 入試方法の開発に関すること。
ロ 入試方法の検証に関すること。
ハ 高大接続カリキュラム開発プログラムに関すること。
ニ 入試広報に関すること。
ホ 入学者選抜に関すること。
ヘ その他、入試開発に関すること。
(2) IR部門
イ 学生の入学から卒業後までの成績、満足度、キャリア等の分析に関すること。
ロ 学修成果の可視化に関すること。
ハ 入試及び教育に係るデータの収集、分析及び他部門・他組織への情報提供に関すること。
ニ その他、IRに関すること。
(3) 教学マネジメント部門
イ 教育研究の質保証のための調査、研究及び提言に関すること。
ロ FD活動の企画、立案及び実施に関すること。
ハ その他、教学マネジメントに関すること。
(4) 学修・キャリア支援部門
イ 学修支援の企画、実施及び検証等に関すること。
ロ キャリア支援の企画、実施及び検証等に関すること。
(部門の構成員)
第10条 第4条第1項に規定する各部門の構成は次の各号のとおりとする。
(1) 入試開発部門
イ 部門長
ロ 各学部から選出された教員
ハ センター教員のうちセンター長が指名する者
(2) IR部門
イ 部門長
ロ 各学部から選出された教員
ハ センター教員のうちセンター長が指名する者
(3) 教学マネジメント部門
イ 部門長
ロ 各学部から選出された教員
ハ センター教員のうちセンター長が指名する者
ニ 全学教育推進室副室長
(4) 学修・キャリア支援部門
イ 部門長
ロ 各学部から選出された教員
ハ センター教員のうちセンター長が指名する者
ニ キャンパスソーシャルワーカー
2 前項各号の(ロ)に掲げる各学部から選出された教員は、複数の部門の構成員を兼ねることができる。
3 前項の教員の任期は、第7条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は学長が必要と認めた者を部門員とすることが出来る。
5 前項に規定する部門員の任期は学長が定める。
(運営委員会)
第11条 センターの運営等に関する事項を審議するため、センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(専門部会)
第12条 センター長は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 センターに関する事務は、業務内容により関係各課の協力を得て企画課が所掌する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長の承認を得てセンターが別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日に第7条に規定する副センター長に任命された者の任期は、同第3項の規定にかかわらず学長が定める。
3 令和7年4月1日に第8条に規定する部門長に任命された者の任期は、前項の規定を準用する。
4 令和7年4月1日に第10条各号のロに掲げる教員に任命された者のうち半数の者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず1年とする。
5 当分の間、第10条第1項第一号ロに規定する者は同条同項第二号ロに規定する者を兼ねるものとし、第10条第1項第三号ロに規定する者は同条同項第四号ロに規定する者を兼ねるものとする。
附 則(令和7年4月16日女子大規程第1号)
この規程は、令和7年4月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。