○奈良女子大学高等教育研究・支援センター運営委員会規程
(令和7年2月19日女子大規程第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学高等教育研究・支援センター規程第11条第2項の規定に基づき置かれる奈良女子大学高等教育研究・支援センター運営委員会(以下「委員会」という。) に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、奈良女子大学高等教育研究・支援センター(以下「センター」という。) に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営に関すること。
(2) センターの業務に関すること。
(3) その他センターに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 委員長が必要と認めた者
2 委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第四号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、その議事内容により関連部局等の協力を得て、企画課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。