○奈良女子大学教育に係る内部質保証に関する実施要項
(令和7年5月21日女子大要項等)
(目的)
第1条 この要項は、奈良女子大学内部質保証規程第8条の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)における教育に係る内部質保証の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施方法)
第2条 教育に係る内部質保証は、単年度自己点検・評価及び複数年度自己点検・評価により実施する。
(責任体制)
第3条 教育に係る内部質保証の責任体制は次のとおりとする。
領域
評価責任者
部局等
部局等の長
教育
教育担当副学長
全学教育推進室
室長
文学部
文学部長
理学部
理学部長
生活環境学部
生活環境学部長
工学部
工学部長
大学院人間文化総合科学研究科
大学院人間文化総合科学研究科長
施設・設備
総務担当副学長
奈良国立大学機構施設整備室
副室長
学術情報センター運営委員会
委員長
情報基盤センター運営委員会
委員長
学生支援
教育担当副学長
学生支援室
室長
学生特別支援室
室長
国際化推進担当副学長
国際戦略センター運営委員会奈良女子大学部会
部会長
教育担当副学長
ハラスメント防止・対策委員会
委員長
学生受入
入試担当副学長
入学試験委員会
委員長
(単年度自己点検・評価)
第4条 単年度自己点検・評価の手順は、次のとおりとする。
(1) 部局等の長は、担当する部局等について、自己点検・評価を行い、評価責任者に報告する。なお、報告には自己点検の結果、すでに実施した改善も含めるものとする。
(2) 評価責任者は、各部局等の長からの報告を担当する領域ごとにとりまとめて評価を行い、評価企画室に報告する。
(3) 評価企画室は、各評価責任者からの報告をとりまとめ、教育統括会議に報告する。
(4) 教育統括会議は、各領域の評価結果について審議を行い、その結果を教育研究評議会に報告する。
(5) 教育研究評議会は、評価結果について審議を行い、その結果を統括責任者に報告する。
(6) 統括責任者は、評価を決定し、最高責任者に報告するとともに、評価責任者に通知する。
2 前項の自己点検・評価の結果、改善等が必要な事項がある場合の手順は次のとおりとする。
(1) 統括責任者は、評価責任者に対し改善計画の策定を指示する。
(2) 評価責任者は、部局等の長と協議のうえ改善計画案を作成し、評価企画室に報告する。
(3) 評価企画室は、改善計画案を取りまとめ、教育統括会議に報告する。
(4) 教育統括会議は、改善計画案について審議を行い、その結果を教育研究評議会に報告する。
(5) 教育研究評議会は、改善計画案について審議を行い、その結果を統括責任者に報告する。
(6) 統括責任者は、改善計画を策定し、資源の適正配分、組織改廃の勧告等の通知を行うとともに、最高責任者に報告する。
3 単年度自己点検・評価の内容は、次の各号に掲げる領域に応じて当該各号に定める項目を含むものとする。
(1) 教育
履修状況、成績分布、卒業率などのデータ及び授業アンケートの集計結果、シラバスの記載状況等。
(2) 施設・設備
研究室、教室等の施設や自主的学習・課外活動のための施設、学習・研究のための資料、文献、学術情報環境等の状況。
(3) 学生支援
学生の生活や進路、ハラスメント等に関する相談・助言体制、課外活動へ支援、経済的に就学が困難な学生への援助、留学生や障害のある学生など特別な支援が必要な学生への適切な支援等の状況。
(4) 学生受入
学生の受入の実施体制と方法、入学定員に対する実入学者数等。
(複数年度自己点検・評価)
第5条 評価責任者は担当する領域及び部局等について、5~7年に一度、単年度自己点検・評価の結果及び学生や学外者の意見等に基づき、複数年度自己点検・評価を行う。
2 複数年度自己点検・評価にあたっては、領域ごとに自己点検・評価書を作成するものとする。
3 自己点検・評価書には、自己点検・評価結果を踏まえた対応措置とその実施計画案を含むものとする。
4 複数年度自己点検・評価の審議手順については、前条第1項及び第2項を準用する。
5 複数年度自己点検・評価の実施時期、実施方法及び項目については、評価企画室が決定し、通知する。
6 複数年度自己点検・評価には、以下の項目を含むこととする。
(1) 教育
ⅰ.卒業認定・学位授与の方針が大学等の目的に則して定められていること
ⅱ.卒業認定・学位授与の方針が具体的かつ明確であること
ⅲ.教育課程編成・実施の方針が、大学等の目的及び卒業認定・学位授与の方針と整合的であること
ⅳ.教育課程の編成及び授業科目の内容が、卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に則して、体系的であり相応しい水準であること
ⅴ.卒業認定・学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用されていること
ⅵ.卒業認定・学位授与の方針に則して適切な履修指導、支援を行っていること
ⅶ.教育課程編成・実施の方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること
ⅷ.大学等の目的及び卒業認定・学位授与の方針に則して、公正な卒業(修了)判定が実施されていること
ⅸ.大学等の目的及び卒業認定・学位授与の方針に則して、適切な学修成果が得られていること
(2) 施設・設備
ⅰ.研究室、教室等の設備が法令に基づき学生数、教育内容、教育方法等を考慮して適切に整備されていること
ⅱ.施設・設備の耐震性、バリアフリー化、安全・防犯面へ配慮していること
ⅲ.教育研究活動を展開する上で必要なICT環境、図書館、自主的学習環境が整備されていること
(3) 学生支援
ⅰ.学生の生活、健康に関する相談・助言体制が整備され、支援の実績があること
ⅱ.就職等進路に関する相談・助言体制が整備され、支援の実績があること
ⅲ.各種ハラスメント防止のための措置・相談体制が整備され、相談の実績があること
ⅳ.課外活動が円滑に行われるよう必要な支援を行っていること
ⅴ.留学生への生活支援等を行う体制を整備し、必要に応じて生活支援等を行っていること
ⅵ.特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を行う体制を整備し、必要に応じて生活支援等を行っていること
ⅶ.学生に対する経済面での援助を行っていること
(4) 学生受入
ⅰ.入学者受入れの方針において、「求める学生像」及び「入学者選抜の基本方針」の双方を明示していること
ⅱ.入学者受入れの方針に沿って、受入方法を採用しており、実施体制により公正に実施していること
ⅲ.入学者受入れの方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組を行っており、その結果を入学者選抜の改善に役立てていること
ⅳ.実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないこと
(規程の見直し)
第6条 この要項は、内部質保証の有効性及び効率性に鑑みて、適宜見直すものとする。
附 則
この規程は、令和7年5月21日から施行し、令和7年4月1日から適用する。