○奈良女子大学内部質保証規程
(令和7年5月21日女子大規程第5号)
(目的)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構の内部質保証の基本方針(以下「内部質保証基本方針」という。)第7条第2項の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)における内部質保証の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(責任体制)
第2条 学長は、内部質保証基本方針第5条に規定する統括責任者として本学の内部質保証統括し、責任を負う。
2 副学長は、内部質保証基本方針第5条に規定する評価責任者として、統括責任者を助け、自らが所掌する業務における内部質保証について、責任を負う。
3 部局等の長は、担当する部局等における内部質保証について、責任を負う。
4 評価企画室は、内部質保証の実施について企画立案する。
(自己点検・評価の実施手順)
第3条 部局等の長は、担当する部局等の自己点検・評価を行い、その結果について、根拠となる資料・データを添えて、評価責任者に報告する。
2 評価責任者は、前項の報告に基づき、自らの所掌範囲において自己点検・評価を行い、その結果を評価企画室に報告する。
3 評価企画室は、前項の自己点検・評価の結果を取りまとめ、経営に関する事項は経営戦略室に、教育及び研究に関する事項は教育研究評議会に報告する。
4 経営戦略室又は教育研究評議会に報告した後の手順は、内部質保証基本方針第6条に定める審議過程のとおりとする。
(自己点検・評価の結果等を踏まえた改善計画の策定手順)
第4条 統括責任者は、前条の自己点検・評価の結果、改善等が必要な事項に関し、評価責任者に対し改善計画の策定を指示する。
2 評価責任者は部局等の長と協議のうえ、改善計画を策定する。
3 改善計画の審議手順については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
4 統括責任者は、改善計画に基づき、必要に応じて資源の適正配分、組織改廃等の措置を講ずる。
(外部有識者による検証)
第5条 本学は、教育研究活動等の一層の活性化を促すとともに、教育研究等の改善等に活かすため、内部質保証について、外部有識者による検証を行う。
(関係者への意見聴取)
第6条 本学の内部質保証に資するため、関係者(在学生、卒業生(修了生)及び卒業生(修了生)の雇用者等)から意見を聴取する。
2 関係者への意見聴取の実施方法については、評価企画室で決定する。
(自己評価の実施)
第7条 自己評価の実施について必要な事項は別に定める。
(教育に係る内部質保証の実施)
第8条 教育に係る内部質保証の実施について必要な事項は別に定める。
(規程の見直し)
第9条 この規程は、内部質保証の有効性及び効率性に鑑みて、適宜見直すものとする。
附 則
この規程は、令和7年5月21日から施行し、令和7年4月1日から適用する。