○奈良国立大学機構大学総括理事候補者選考検討会議規程
(令和7年4月24日機構規程第4号)
(趣旨)
第1条 理事長による奈良国立大学機構大学総括理事候補者選考の検討に関し、透明性を確保するため、奈良国立大学機構大学総括理事候補者選考検討会議(以下「選考検討会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 選考検討会議は、大学総括理事候補者選考に関する事項について検討し理事長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 選考検討会議は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 国立大学法人奈良国立大学機構経営協議会規程第2条第1項第5号に該当する者6名
(2) 奈良教育大学教育研究評議会規則第2条第1項第3号及び第10号から第13号に規定する評議員の中から教育研究評議会において選出された者 3名
(3) 奈良女子大学教育研究評議会規程第2条第1項第3号及び第5号から第10号に規定する評議員の中から教育研究評議会において選出された者 3名
2 構成員が大学総括理事候補者に推薦されることに同意した場合は、構成員を辞任しなければならない。
3 構成員が事故等により欠員となった場合(前項の規定により欠員となった場合を含む。)は、速やかに補充する。
(任期)
第4条 構成員の任期は、令和8年3月31日までとする。
(議長)
第5条 選考検討会議に議長を置き、構成員のうちから互選する。
2 議長は、選考検討会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する構成員がその職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 選考検討会議は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求めることができる。
(理事長の出席)
第7条 理事長は、選考検討会議に出席することとする。
(事務)
第8条 選考検討会議の事務は、機構事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、選考検討会議の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この規程は、令和7年4月24日から施行する。
2 この規程は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。