○奈良国立大学機構における競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費への支出により確保された財源の活用に関する規程
(令和7年7月24日機構規程第17号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)において、競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者(以下「PI等」という。)の人件費を支出することに伴い確保された財源(以下「研究力向上経費」という。)を活用するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究力向上経費は、機構が設置する奈良教育大学及び奈良女子大学(以下「大学」という。)の研究力の向上を目指し、競争的研究費を獲得した研究者に対してインセンティブを与えつつ、意欲ある研究者が安定して研究に専念できる体制の強化に活用する。
(具体的な経費の活用策)
第3条 研究力向上経費は、PI等の申請に基づき、次に掲げる直接経費から人件費を支出したPI等の研究力向上に資する支援に活用する。
(1) PI等の処遇改善
(2) PI等の研究環境改善
(対象者)
第4条 対象となるPI等は、奈良国立大学機構職員就業規則第2条第1項第1号に定める大学教員とする。
(要件)
第5条 競争的研究費の直接経費から人件費を支出するには、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 資金配分機関の競争的研究費で実施する事業のうち、公募要領等により直接経費からPI等人件費の支出を認めていること。
(2) 直接経費にPI等の人件費を計上することについて、PI等が自ら希望していること。
(3) 直接経費に計上するPI等の人件費の金額は、事業の実施に支障のない金額の範囲内でPI等が設定すること。
2 PI等は、奈良国立大学機構における競争的研究費の直接経費から研究代表者等の人件費への支出により確保される財源の活用方針を踏まえ、研究担当副学長又は部局の長に相談した上で、当該競争的研究費の公募申請時にPI等の人件費を直接経費に計上するものとする。
(研究力向上経費の金額)
第6条 研究力向上経費の金額は、PI等の年間給与額に、年間を通じて研究活動に従事するエフォート(PI等のすべての業務時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合をいう。)を乗じた額とすることを上限とする。ただし、資金配分機関が公募要領等で定める金額を越えることができない。
(申請方法)
第7条 PI等は、採択決定後、速やかに研究力向上経費活用申請書(様式第1号)を研究担当副学長又は部局の長を通じて、学長に申請するものとする。
(活用)
第8条 学長は、PI等の申請に基づき、研究力向上経費を活用する。
(実績報告)
第9条 学長は、活用実績報告書(様式第2号)について翌年度の6月30日までに配分機関に対して提出するとともに、大学のホームページにて公表する。
(エフォートの管理)
第10条 PI等は、研究活動等が円滑に実施されるよう適切にエフォートを管理するものとする。
2 PI等が所属する研究担当副学長又は部局の長は、PI等が研究エフォートを確保できるよう部局の業務を軽減するなど配慮を行うものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、研究力向上経費の活用に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年7月24日に施行し、令和7年4月1日から適用する。
(第7条関係)
様式第1号
研究力向上経費活用申請書

(第9条関係)
様式第2号
活用実績報告書