○奈良女子大学教養教育の再編に関する検討委員会規程
(令和7年12月17日女子大規程第36号)
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学における教養教育の再編を検討する委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教養教育の理念の見直しに関すること
(2) 教養教育科目の新規開設や廃止に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育・附属学校担当)
(2) 各学部から選出された者 若干名
(3) 高等教育研究・支援センターから選出された者 若干名
(4) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 委員は、副学長(教育・附属学校担当)が委嘱する。
3 第1項各号の委員の任期は、委員会設立時より2年間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員会設立時の副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、その議事内容により関連部局等の協力を得て、学務課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の議を経て副学長(教育・附属学校担当)が定める。
附 則
この規程は、令和7年12月17日から施行する。