○奈良国立大学機構共同研究取扱細則(奈良教育大学)
(令和7年9月25日機構細則第3号)
(趣旨)
第1条 この細則は、奈良国立大学機構共同研究取扱規程(令和6年度機構規程第50号。以下「規程」という。)第4条、第5条、第9条及び第15条の規定に基づき、奈良教育大学における共同研究の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(申込み)
第2条 規程第4条第1項、第2項による共同研究の申込みは、共同研究申込書(別紙様式第1号)及び共同研究計画書(別紙様式第2号)により行うものとする。
(受入れの決定)
第3条 学長は、規程第5条の決定に当たっては、学術研究推進委員会の議を経るものとする。
2 学長は、前項の受入れを決定したときは、これを外部機関等及び研究代表者に通知するものとする。
(共同研究の中止等)
第4条 学長は、規程第9条第2項の決定に当たっては、学術研究推進委員会の議を経るものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、 本学における共同研究の取扱いに関し必要な事項は、 学長が定める。
附 則
この細則は、令和7年9月25日に施行し、令和7年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第2条関係)

別紙様式第2号(第2条関係)