○奈良国立大学機構共同研究取扱細則(奈良女子大学)
(令和7年4月1日機構細則第4号)
(趣旨)
第1条 この細則は、奈良国立大学機構共同研究取扱規程(令和6年度機構規程第50号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)における共同研究の手続きその他共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(共同研究の申込み)
第2条 規程第4条第1項の規定に基づく共同研究申込書は、別紙様式第1号とする。
2 規程第4条第2項の規定に基づく共同研究計画書は、別紙様式第2号とする。
(受入れの決定)
第3条 学長は、規程第5条に定める手続きとして、研究代表者の所属する部局の長に共同研究の受入れについて意向確認を行う。
2 学長は、複数の部局が関与する共同研究について、必要に応じて、研究代表者以外の研究者が所属する部局の長に共同研究の受入れについて意向確認を行う。
3 前2項の意向確認について、部局の長は、必要に応じて、共同研究の受入れについて教授会で審議する。
(共同研究の中止等)
第4条 共同研究を中止する場合は、規程第9条第2項手続きとして、学長は研究代表者の所属する部局の長に共同研究の中止について意向確認を行う。
2 共同研究の研究期間の延長又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更する場合は、規程第9条第2項に定める手続きとして、学長は、必要に応じて、研究代表者の所属する部局の長に共同研究の研究期間の延長又は研究経費等その他共同研究契約の内容の変更について意向確認を行うことがある。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、本学における共同研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
(第2条関係)
別紙様式第1号/第2号
共同研究申込書/共同研究計画書