○奈良国立大学機構受託研究取扱細則(奈良女子大学)
(令和7年4月1日機構細則第6号)
(趣旨)
第1条 この細則は、奈良国立大学機構受託研究取扱規程(令和6年度機構規程第51号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)における受託研究の手続きその他受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受託研究の申込み)
第2条 規程第5条の規定に基づく受託研究申込書は、別紙様式第1号とする。
(受入れの決定)
第3条 学長は、規程第6条に定める手続きとして、研究代表者の所属する部局の長に受託研究の受入れについて意向確認を行う。
2 学長は、複数の部局が関与する受託研究について、必要に応じて、研究代表者以外の研究者が所属する部局の長に受託研究の受入れについて意向確認を行う。
3 前2項の意向確認について、部局の長は、必要に応じて、受託研究の受入れについて教授会で審議する。
(受託研究の中止等)
第4条 受託研究を中止する場合は、規程第9条第2項手続きとして、学長は研究代表者の所属する部局の長に受託研究の中止について意向確認を行う。
2 受託研究の研究期間の延長又は研究経費等その他受託研究契約の内容を変更する場合は、規程第9条第2項に定める手続きとして、学長は、必要に応じて、研究代表者の所属する部局の長に受託研究の研究期間の延長又は研究経費等その他受託研究契約の内容の変更について意向確認を行うことがある。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、本学における受託研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、令和7年4月1日から施行する。
(第2条関係)
別紙様式第1号
受託研究申込書