○奈良女子大学動物実験委員会規程
| (令和7年9月17日女子大規程第31号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規程は、奈良女子大学動物実験等に関する規程(令和7年度女子大規程第32号。以下「動物実験規程」という。)第5条第3項の規定に基づき置かれる奈良女子大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は、学長の諮問を受け、次の事項を審査又は調査し、学長に報告又は助言する。
(1) 動物実験計画が動物実験等に関する法令、飼養保管基準,指針等及び動物実験規程に適合していることの審査
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
(4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(5) 自己点検・評価、外部の専門家による検証並びに情報公開に関すること。
(6) その他、動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること。
2 委員会は、必要に応じて安全管理に注意を要する動物実験に関連する委員会等と相互に必要な情報の提供等を行うよう努める。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員により構成する。
(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干名
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名
(3) その他学識経験を有する者 1名
2 委員は、学長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項に関わらず、学長が特に必要と認める場合は、任期を2年以内の期間とすることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、研究協力課において行い、委員会開催に関する議事録等の作成及び保存等を行わなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。