○奈良教育大学執行役会規則
(平成16年4月1日規則第6号)
改正
平成18年3月16日規則第21号
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
平成30年9月19日規則第19号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年2月5日教育大規則第9号
令和7年2月19日教育大規則第15号
(設置)
第1条
この規則は、奈良教育大学学則(平成16年度奈良教育大学規則第1号)第6条第2項の規定に基づき、奈良教育大学(以下「大学」という。)執行役会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
奈良教育大学学則(平成16年度奈良教育大学規則第1号)第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
執行役会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
大学運営に係る企画立案に関すること。
(2)
大学運営に係る連絡調整に関すること。
(3)
その他大学運営に関すること。
(組織)
第3条
執行役会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長
(2)
副学長(教育担当)
(3)
副学長(将来構想・企画評価担当)
(4)
副学長(研究担当)
(5)
副学長(国際交流・地域連携担当)
(6)
副学長(附属学校園・渉外担当)
(7)
副学長(総務担当)
(8)
学長が指名する者 若干名
(委員会)
第4条
執行役会は、学長が主宰し、その議長となる。
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執行役会の議事は、原則として出席した委員の同意をもって決し、同意できない委員がある場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条
執行役会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
執行役会の事務は、総務課が処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、執行役会の運営に関し必要な事項は、執行役会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月19日規則第19号)
この規則は、平成30年9月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日教育大規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。