○奈良教育大学人権・ハラスメント防止委員会規則
(平成16年4月1日規則第17号)
改正
平成17年1月27日規則第3号
平成17年2月24日規則第19号
平成18年2月16日規則第7号
平成23年12月22日規則第52号
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
令和3年2月26日規則第10号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和7年3月27日教育大規則第17号
(設置)
第1条
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、奈良教育大学人権・ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、人権並びにハラスメント及びその二次加害行為等(以下「ハラスメント等」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
人権に関する資料の収集及び調査研究に関すること。
(2)
人権問題並びにハラスメントの防止に関する啓発及び研修に関すること。
(3)
ハラスメント等の相談に関すること。
(4)
ハラスメント等の紛争解決に関すること。
(5)
その他人権教育等の推進及びハラスメント等の防止対策に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(教育担当)
(2)
事務部長
(3)
教授職にある者で学長が指名する者 若干名
(4)
学生委員会委員長
(5)
ダイバーシティ・インクルージョンに関わる専門的知見を有する教員 1人
(6)
事務系職員 2人
(7)
附属学校教員 1人
(8)
総務課長
(9)
学長が指名する者 若干名
2
前項第三号、第五号から第七号及び第九号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第三号、第五号から第七号及び第九号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、副学長(教育担当)をもって充てる。
(副委員長)
第6条
委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2
副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第7条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条
委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第9条
委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第10条
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(学長への報告)
第11条
委員会で決定した重要な事項は、学長に報告する。
(事務)
第12条
委員会の事務は、総務課が処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第3号)
1
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
2
国立大学法人奈良教育大学人権・セクシュアルハラスメント防止委員会規則(平成16年奈良教育大学規則第17号)の適用にあたり、総務担当理事が欠員の場合は、第3条第1項第二号中「理事(総務担当)」を「事務局長」に読み替えるものとする。
附 則(平成17年2月24日規則第19号)
1
この規則は、平成17年2月24日から施行する。
2
第3条第1項第二号の規定により、平成16年4月1日より委員となった者のうち、半数の委員の任期は第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年2月16日規則第7号)
この規則は、平成18年2月16日から施行する。
附 則(平成23年12月22日規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月26日規則第10号)
この規則は、令和3年2月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日教育大規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。